新着情報&スタッフブログ

耐震診断及び改修補助事業

木造住宅の耐震診断補助事業

木造住宅の耐震改修補助事業

豊島区が豊島区内の木造住宅の耐震診断、
改修について、助成金を交付します。

診断費用は最大15万円、改修だと150
万円まで助成金が区から支給されます。

弊社はすべてにおいて対応させて頂いて
おります。お気軽にお問い合わせください。

2016年6月5日3:32 PM

都市農園増へ税優遇を検討

都市農園増へ税優遇を検討

 政府は、都市部で人気の「市民農園」を増やす
ため、都市の農地を市民農園として貸した場合、
相続税の猶予を検討する。現在は相続人が農業
をしなければ猶予されず、農地を売るケースが
多いため、猶予する農地の面積も現在の500
平方メートル以上から緩和する方針。
 都市で緑地や農業に触れる場を求める人が
増えているのを踏まえ、都市政策として農地の
役割を見直す。
 都市の農地の位置付けを「宅地化すべきもの」
から「住環境の向上に寄与するもの」に見直す
「都市農業振興基本計画」を初めてつくる。

2016年5月25日1:13 PM

国交省、空き家対策で新事業

国交省、今年度から空き家対策で新事業
◎民間と連携したリノベや検討会運営に補助

 国土交通省は今年度から、空き家対策関連
として、新たに「空き家対策総合支援事業
と「先駆的空き家対策モデル事業」を立ち上げ、
市区町村の空き家対策を支援する。
 不動産や法務の専門家と連携し、空き家の運用
方針などを検討・作成する検討会の運営経費など
を補助する。20事業程への支援を想定している。

 空き家対策総合支援事業では、空家対策推
進特別措置法(空家対策特措法)
に基づく市町村
の取り組みを一層促進し、空家等対策計画に基づき
民間事業者と連携する自治体の総合的な空き家対策
を支援する。対象となるのは、空き家再生等推進
事業、住宅・建築物耐震改修事業、住宅市街地総合
整備事業、地域優良賃貸住宅整備事業など。
 運営経費等に対する補助率は事業ごとに定められ
ており、空き家再生等推進事業の場合、事業主体が
地方公共団体であれば2分の1となる。予算額は、
空き家対策総合支援事業が20億円、先駆的空き家
対策モデル事業は1.2億円。
 これまでの社会資本整備総合交付金による居住
環境を整備改善するための空き家の活用・除去に
対する支援に加えて、空き家対策を推進していく。
 新たな住生活基本計画では、2023年に約500万
戸に増加すると予測される賃貸・売却用以外の
「その他空き家」を2025年に400万戸程度に
抑えるのが目標で、年間約5万戸をリフォーム等
によって中古住宅市場で流通させ、同約5万戸を
除去する計画。

2016年5月11日4:44 PM

感電ブレーカー 新設時に設置

感電ブレーカー 新設時に設置

 政府は、地震の揺れを感知して電気を自動的に
遮断する「感電ブレーカー」の普及に向けた促進策
を発表した。
 対象となるのは、地震で大規模火災の恐れがある
密集市街地を抱える東京都や大阪府、埼玉県など
11都府県25市区町で、住宅を新築する際、電気設備
業者を通じて建て主に設置を求める。業界団体の
日本電気協会が自主的な基準を改定し、電気設備
業者が務める事項として明記するが強制力はない。
政府は2024年度までに25%の設置目標を掲げ、
一部の自治体は助成制度を設けているが、設置率は
数%にとどまっている。

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感電ブレーカーの普及啓発
平成26年3月閣議決定の「首都直下地震緊急対策
推進基本計画」では、出火防止対策として、感震
ブレーカー等の普及促進が位置づけられました。
その後これを受けて、内閣府、消防庁、経済産業省
の連携のもと、大規模地震時の電気火災の発生抑制
に関する検討会にて、平成27年2月に「感震ブレ
ーカー等の性能評価ガイドライン」が整備され、
同年3月に「大規模地震時の電気火災の発生抑制
対策の検討と推進について(報告)」により、特に
地震時等に著しく危険な密集市街地における緊急的・
重点的な感震ブレーカー等の普及が求められています。
また、平成28年3月には、電気需要場所における
電気工作物の設計、施工、維持、検査の規範となる
民間規格「内線規程」が改定PDFファイルされ、
感震ブレーカーの設置が規定されました。その中で、
地震時等に著しく危険な密集市街地外部リンクの
住宅などに施設することを勧告し、それ以外の全ての
地域の住宅などに施設することを推奨している。     
経済産業省より

感電ブレーカー等の性能評価ガイドライン

2016年4月26日4:19 PM

山東省建築協会と交流をしてきました

山東省建築協会と交流をしてきました。

所在地:中華人民共和国山東省済南市

意向書_01

エフエムデザインズは日本の良き技術、
アイデアを世界に広めることに努めていきます。

2016年4月20日4:43 PM

お試し住宅などで二地域居住を推進

◎ノウハウ蓄積し空き家活用や高齢者活躍の場も

 国土交通省は、今年度の新規事業として、二地域居住
の促進に取り組む。モニター調査として先導的な取り組み
を支援し、二地域居住の推進に向けてノウハウを蓄積して
いく。国土形成計画で位置付けた「対流促進型国土」の
形成に向け、複数の生活拠点を持ちながら複数地域と関わり
を持つ二地域居住や二地域生活、二地域就労などの新しい
ライフスタイル実現を目指す。
 今年度はモニター調査を行い、結果を整理・分析して
具体的な施策検討に活かす。行政やNPO、民間会社などで
構成する協議会による二地域居住推進に向けた先導的取り
組みを支援。移住体験ツアーやお試し居住住宅の他、
周知イベント、ワンストップ相談窓口、割引プラン企画など
を想定する。但し、これらを行う地方自治体は既にあるため、
人員強化やアフターケアも見込む。空き家活用と二地域居住
をセットにした取り組みの効果的な実施方法や、都市部の
高齢者が地方で活躍できる環境整備を通じた二地域居住など
の推進方法も検討する。事業募集は5~6月頃。7月までに
支援する取り組みを決め、補助金を交付する。
支援先は3~4件程度。今後2~3年続ける。

2016年4月7日4:58 PM

賃貸住宅の民泊を解禁

法整備含め今年中に結論、簡易宿泊所型は開始

 厚生労働省(現厚生労働大臣 塩崎恭久)と観光庁(現観光庁長官 
田村明比古
)は、賃貸住宅の空室を対象とした民泊を解禁する
方針を検討していく。
旅館業法の適用除外として検討するもので、ホームステイタイプに加え、
解禁に向けた課題解決を図り、法整備を含め今年度中に結論を出す。

 両省庁が開催している「『民泊サービス』のあり方に関する検討会」
(有識者会議)で検討する。規制改革会議の地域活性化ワーキング
グループの場で、厚生労働省が中長期的課題として、家主居住で自宅の
一部を貸し出す「ホームステイタイプ」の民泊について、
旅館業法の枠組みを適用しないことも含めて検討するとした上で、
「ホームステイタイプ以外の民泊についても検討が必要との意見が
あるため、その他のタイプも含めて、有識者会議で検討を続ける」
としている。賃貸住宅の空室を対象とした民泊の解禁に向け、
法的位置付けを含め検討に入り、保健所や警察などと課題解決に進め、
来春までに解禁に漕ぎ着けたい意向である。

 厚生労働省は4月から、旅館業法の簡易宿所に位置付ける民泊に関し、
面積要件を2段階構えで設定した。面積要件は、1室の民泊者が10人
以上の場合、一律33㎡とする。簡易宿所の客室面積基準は33㎡だが、
厚生労働省は、民泊に限り1人当たり3.3㎡に要件を緩和。
但し、10人以上の場合は33㎡を上回り基準が厳しくなるため、9人
までは1人当たりとし、10人以上は一律33㎡とする要件緩和を決めた。

2016年4月5日10:39 AM

中古住宅の性能表示を充実へ

国交省、中古住宅の性能表示を充実へ
◎評価対象を拡大、劣化等級などの新設
◎耐震診断方法を明示、夏までに施行

国土交通省は、住宅性能表示制度を見直す。
中古住宅に係る表示・評価基準を充実させるのが狙い。
中古住宅の評価対象を拡大するほか、「劣化対策等級」など
新たな等級を追加し、構造躯体の倒壊を防止するため耐震等級の
基準を見直す。併せて、建築物省エネ法が制定されたことに伴い、
新築住宅の一部等級の表示・評価基準を改正する。
今夏までに施行する。
中古住宅の評価対象は、新築時に交付された
建築住宅性能評価書
などに加え、
「建築確認の完了検査の図書館(検査済証がある場合に限る)、
表示事項ごとに一定の信頼性がある図書等」に拡大する。
追加される新たな等級は、劣化対策等級(設定等級0~3)のほか、
断熱等性能等級
(同1~4)と「一次エネルギー消費量等級」(同1、3~5)。
耐震等級の基準見直しでは、表示方法として等級0~3などに加え、
耐震診断を行った場合はその方法を明示する。
建築物省エネ法制定を受け、同法に基づく基準を引用するため、
新築住宅の断熱等性能等級と一次エネルギー消費量等級の表示・
評価基準も改正する。
このほか、劣化対策等級の鉄筋コンクリート造の評価を合理化し、
重量床衝撃音対策については、簡易な等級制定手法を導入するほか、
評価対象となる床構造の等価厚さ・受音室の面積範囲を拡大する。

住宅金融支援機構

フラット35 中古住宅の技術基準

2016年3月17日12:05 AM

住宅ローン控除

確定申告の提出時期となりました。

新築物件の購入者の方においては皆さん住宅ローン控除制度を

利用されるのではないでしょうか。

今回はその住宅ローン控除についての情報発信です。

まずは、住宅ローン控除制度とは・・・・?

◆ 一定の要件にあてはまる住宅を新築又は購入した場合で、

住宅を建設・取得するために機構(旧公庫)や民間の金融機関又は

勤務先等からの借入金がある場合、居住した年以後10年間又は

15年間の各年で所得税の税額控除の適用が受けられる制度。 ◆

そしてこの住宅ローン控除を利用するための主な要件が次の通り決まっています。

新築住宅では、
ア. 新築又は取得の日から6か月以内に居住の用に供し、
適用を受ける各年の12月31日まで引き続いて住んでいること

イ. この特例控除を受ける年分の合計所得金額が3,000万円以下であること

ウ. 新築又は取得をした住宅の床面積(登記簿に表示されている床面積)が50㎡以上であり、

床面積の2分の1以上の部分が、専ら自己の居住の用に供するものであること

エ. 10年以上にわたり分割して返済する方法になっている新築又は取得のための一定の

借入金又は債務(民間の金融機関や住宅金融支援機構等の住宅ローン等)があること

オ. 居住の用に供した年とその前後の2年ずつの5年間に、

居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例等の適用を受けていないこと

中古住宅では、

上記新築住宅の要件の他に、
ア. 建築後使用されたものであること

イ. 次のいずれかに該当する住宅であること
a. マンション等の耐火建築物の建物の場合には、その取得の日以前25年以内に
建築されたものであること

b. 耐火建築物以外の建物の場合には、その取得の日以前20年以内に建築された
ものであること

c. 上記に該当しない建物の場合には、一定の耐震基準に適合するものであること
(平成17年4月1日以降に取得をした場合に限る)

ウ. 取得の時に生計を一にしており、その取得後も引き続き生計を一にする親族や
特別な関係のある者等からの取得でないこと

エ. 贈与による取得でないこと

この①・②の要件に当てはまれば規定の控除率で控除されます。

2016年3月14日9:01 PM

すまい給付金50万円に

すまい給付金50万円、住宅贈与は3千万に

◎消費増税対策で10月から、駆け込み回避狙い

国土交通省などは、2017年4月から予定されている消費税率10%への引き上げに際し、

住宅の駆け込み需要とその反動減を回避する狙いで、

現行税率(8%)適用の特例期限が切れる今年10月以降、すまい給付金を増額する。

住宅贈与の非課税枠も大幅に拡大する。

すまい給付金は、これまでの最大30万円を同50万円に増額する方針。

加えて、年収制限510万円以下を775万円以下に拡げる。

2019年6月までの入居者が対象。

今年10月以降、3年弱の間続ける。

住宅取得にかかる贈与税非課税措置の非課税枠は現在1,200万円だが、10月から3,000万円に拡大する。

但し、時限措置で来年9月までの1年間とし、増税直後の住宅取得をフォローする。

2017年10月以降は2018年9月までが1,500万円、その後は1,200万円と段階的に縮小する。

贈与を受けるのであれば、増税後の早い段階の購入に誘導し反動減を回避する。

住宅・不動産業界は昨年、住宅に軽減税率の適用を要望したが、

自民党では議論されることもなく大綱がまとめられた。

駆け込み需要とその反動減を含め、10%後の落ち込みに危機感がある。

ただ、住宅ローン減税に加えすまい給付金と住宅贈与の特例拡大で、

「(今年9月までに)駆け込まなくても良い状況としたい」(国交省住宅局)としている。

8:50 PM