国交省:BIM・CIM活用拡大へ実施要領や指針策定・改定

国土交通省はBIM/CIMの活用拡大に向け、実施

要領や活用指針を制定・改定する。受発注者双方

にとって分かりやすく内容を整理し、発注者向け

の規定を明確にした実施要領を新規策定。指針は

「導入」から「活用」の視点で再整理するととも

に、従来指針も全般的な見直しや内容を拡充する。

2021年度には従来の導入指針を、新しい活用指針

に組み込む。

国交省は25年度にすべての直轄事業でBIM/CIM

の原則適用を目指している。20年度の実施方針では、

建設生産・管理システムで一貫した3Dデータの活用

を前提に、原則適用の範囲を広げる。活用をさらに

後押しするため、発注者におけるBIM/CIM実施

要領(案)、BIM/CIM活用ガイドライン(案)、CIM

導入ガイドライン(案)を整備した。

発注者がBIM/CIM業務などを発注する際に必要な

事項を取りまとめた。事業全体でBIM/CIMを活用

する流れ(ワークフロー)を整理。手順(プロセス)を

標準化することで、業務や事業の目的や求めるべき

成果の達成度を把握しやすくし、受発注者双方の円滑

な業務の実施を支援する。

測量、地質、設計、施工、維持管理の各段階での

BIM/CIM活用の目的を明確化。発注者が求めるべき

活用項目を整理し、BIM/CIM成果品の品質の確保・

向上を図る。

全般的な見直しを踏まえBIM/CIMモデルを「対象

とする構造物等の形状を3Dで表現した『3Dモデル』

『属性情報』『参照資料』を組み合わせたもの」と

定義。導入に当たっての留意事項も記載した。業務・

工事に共通するBIM/CIM活用の手順を標準化し、

共通認識の醸成につなげる。

BIM/CIMモデルの定義、分類、属性情報を整理。

モデルを作成する場合の属性情報、詳細度の目安を、

設計業務等共通仕様書に示されている設計成果物の

要件に定義する。素案だった「機械設備編」は試行

検証の結果を基に内容の拡充や見直しを行い成案と

する。「砂防編」と「港湾編」を追加する。

2020年3月8日5:01 PM

国交省:建設現場の監督・検査作業を効率化、遠隔臨場を全国展開

国土土交通省は、建設工事における監督・検査作業を効率化する

ため、ウエアラブルカメラなどを利用した遠隔臨場を全国展開する。

遠隔臨場に関する試行要領案を作成し、2日付で各地方整備局など

に通知。発注者にとっては移動時間が削減でき、受注者にとっても

立会調整にかかる時間を大幅に削減可能となるなど、受発注者双方

の生産性向上が期待される。 遠隔臨場については、東北地方整備局

と中部地方整備局で先行的に試行工事を実施。東北地方整備局が19件

の試行工事を対象に実施したアンケートでは、受発注者ともに80%

以上が「有効だと思う」と回答した。具体的に、発注者からは「支度

時間と移動時間を削減できるのは大きい」「生産性向上だけでなく、

突発事象の対応にも利用できる」、受注者からは「臨場時間などの

調整がしやすくなった」「映像記録として残るため、後で再確認

できる」などの意見が上がった。

先行的な試行工事の結果を踏まえ、同省は「建設現場の遠隔臨場

に関する試行要領(案)」と「建設現場の遠隔臨場に関する監督・

検査試行要領(案)」を作成。官民研究開発投資拡大プログラム

でも遠隔臨場に活用できる多数の 技術の有効性が確認されており、

試行の全国展開に踏み切った。

試行要領案では、画素数やフレームレート、通信速度など配信・

記録に求める条件を規定。受注者は条件を満たすウエアラブル

カメラや固定カメラを活用して映像データをリアルタイムに配信

しながら、音声通話による監督職員の指示に対応して、指定材料

や寸法の確認を行う。

映像はパソコンに録画し、情報共有システムなどに登録して保管

する。通信環境が整えば、すべての工事が対象。段階確認など

での活用を想定し、実地で出来栄えなどを評価する完成検査には

利用しない。

実施にかかる費用負担は「受注者希望型」は受注者が負担、

「発注者指定型」は受発注者で折半とする。20年度に発注者指定型

を各地方整備局などで10件以上発注する予定。

2020年3月7日6:44 PM

賃貸管理適正化法が閣議決定

「賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律案(賃貸管理

適正化法)」が6日、閣議決定した。

単身世帯の増加を背景に生活基盤としての重要度が増して

いる賃貸住宅ではあるが、管理業務の実施をめぐっては管理

事業者とオーナー・入居者との間でトラブルが増加。特に

サブリース事業者については家賃保証等の契約条件誤認に

由来とするトラブルが社会問題化している。こうした背景を

受け、諸問題へ対応すると共に管理業の適正化を図るのが

同法律案の狙い。

法律案は(1)サブリース事業者と所有者の間の賃貸借契約

適正化に係る措置、(2)貸住宅管理業に係る登録制度の創設

の2点を規定。

(1)においては、すべてのサブリース事業者に対して、

「不当な勧誘行為の禁止」と「賃貸借契約締結前の重要事項

説明」を義務付ける。また、サブリース事業者と組んでサブ

リースによる賃貸住宅経営を勧誘する者についても、規制の

対象とすることを盛り込んでいる。

(2)については、賃貸住宅管理業を営もうとする場合に、

管理戸数が一定規模以上の場合は国土交通大臣への登録を

義務付ける。登録事業者については、業務管理者の選任、

管理受託契約締結前の重要事項説明、財産の分別管理、

委託者への定期報告等を義務付ける。

2020年3月6日6:54 PM

国交省:土砂災害防止の基本指針変更

国土交通省は4日、社会資本整備審議会河川分科会土砂

災害防止対策小委員会の3回目となる会合を開催。答申に

向けたとりまとめを行なった。

同委員会では、令和元年台風第19号等近年の災害や気候

変動等の影響を踏まえ、土砂災害における実効性のある

警戒避難体制づくりをさらに促進するため、土砂災害防止

対策基本方針の変更案について審議してきた。

平成30年7月豪雨で土砂災害による死者が出た箇所の8割

強は土砂災害警戒区域に指定されるなど何らかの形で

危険が周知されていた一方、令和元年東日本台風の土砂

災害で人的被害や人家被害が発生した箇所の約4割が土砂

災害警戒区域に指定されていなかった。その原因として、

より詳細な地形データでなくては箇所を抽出できなかった

こと、現在の指定基準には該当しなかったこと等が認めら

れた。

これらを踏まえ変更案では、基礎調査の結果の公表後は

速やかに土砂災害警戒区域等を指定することが望ましいと

したほか、「基礎調査完了後も測量技術の向上も踏まえ、

数値標高モデル等の高精度な地形情報等を用いて土砂災害

の発生するおそれのある個所の抽出に努めるものとする」

などとした。

土砂災害警戒区域等が指定された後、ハザードマップの

作成が完了していない市町村や、住民のハザードマップの

認知率も高くないことから、新たに「都道府県による土砂

災害警戒区域等の指定後は、市町村は速やかにハザード

マップに反映し、避難場所等の見直しを図るものとする」

とした。また、平成30年7月豪雨後に被災地域で行なった

アンケートで、自宅が土砂災害警戒区域に含まれている

ことを認識していた住民が2割にとどまっていたことから、

都道府県に対して土砂災害警戒区域等を明示した標識の

設置などにより、周知を徹底し、「住民の理解を深め、

避難の実効性を高めることが重要」とした。

答申および変更案は、3月下旬めどに河川分科会から社整

審に報告。

4~5月にかけパブリックコメントを実施し、6月中旬~

下旬にかけ基本方針を変更する予定。

2020年3月5日6:16 PM

フラット35金利、6ヵ月ぶりに下降

住宅金融支援機構は2日、取扱金融機関が提供する

「フラット35」買取型)の3月の適用金利を発表した。

借入期間21年以上(融資率9割以下)の金利は

年1.240%(前月比0.040%下降)~年1.870%(同0.070%

下降)。取扱金融機関が提供する金利で最も多い

金利(最頻金利)は、年1.240%(同0.040%下降)で、

6ヵ月ぶりの下降となった。

借入期間が20年以下(融資率9割以下)の金利は

年1.190%(同0.040%下降)~年1.820%(同0.070%下降)

で、最頻金利は年1.190%(同0.040%下降)と6ヵ月ぶり

の下降。

また、フラット50の金利は、融資率9割以下の場合は

年1.510%~2.010%、9割超の場合は年1.770%~2.270%。

2020年3月3日10:17 AM

国交省:工事や業務を中止や延長

国土交通省は、新型コロナウイルスの感染拡大防止に

向け、受注者の意向を踏まえ直轄工事・業務で一時停止

や工期・履行期限延長といった措置を講じると表明した。

一時中止の期間は15日まで。一時中止や工期延期に伴い

発生する経費は「発注者が適切に計上する」と述べた。

国交省は感染拡大防止に向けた措置に関する文書を、

官房官庁営繕部、全地方整備局、北海道開発局、全地方

航空局などに同27日付で通知。通年の維持工事など公物

管理に支障を来す案件を除き、契約済みの工事・業務に

ついて一時中止措置などの適切な取り扱いを要請した。

都市再生機構や高速道路会社各社、鉄道建設・運輸施設

整備支援機構などにも参考送付した。

全ての受注者に対して工事・業務の一時停止や工期・履行

期限延長の意志を確認。その上で受注者から申し出がある

場合、受注者に責任のない事由として契約書に基づき、

工事・業務の一時中止や設計図書などの変更を行う。

契約書の規定に基づき、必要に応じて請負代金額・業務

委託料の変更、工期・履行期限の延長などに適切に対応

する。

発注者は工事・業務の従者者に感染が確認された場合に

も同様に対応する。一時中止の期間は工事・業務の従事者

の感染状況などを踏まえ適切に設定する。こうした措置に

伴い、工事・履行期限が年度を超える可能性がある場合に

は繰り越しなどの手続きを取るとしている。

2020年3月2日2:51 PM

新設住宅着工、7ヵ月連続の減少

国交省は28日、2020年1月の建築着工統計を発表した。

同月の新設住宅着工戸数は6万341戸(前年同月比10.1%減)

と、7ヵ月連続の減少となった。

新設住宅着工床面積は482万1,000㎡(同12.1%減)と、

6ヵ月連続の減少。

季節調整済年率換算値は81万3,000戸(前月比4.6%減)と、

再び減少した。利用関係別では、持ち家が1万8,037戸

(前年同月比13.8%減)と、6ヵ月連続の減少。

貸家は2万4,147戸(同2.5%減)、17ヵ月連続減少。

分譲住宅は1万7,856戸(同14.6%減)、3ヵ月連続の減少。

うちマンションは6,789戸(同27.5%減)、3ヵ月連続減少。

戸建住宅は1万881戸(同2.8%減)、2ヵ月連続減少した。

2020年3月1日9:46 AM