国交省:最長3.9ヵ月に緩和/需給ひっ迫は収束へ、高力ボルトの納期長期化問題

国土交通省は17日、納期の長期化が問題となって

いた高力ボルトについて、需給のひっ迫による市場

混乱が概ね収束に向かっていると発表した。同省が

今月に実施した調査によると、前年同月に7.8カ月

まで伸びていた最長納期が3.9カ月に半減。同省は、

混乱の引き金になった重複発注や水増し発注を防止

するための標準的な発注様式の浸透が奏功したとし

ており、業界団体に対して、改めて標準的な発注

様式の活用を要請した。

同省は2-6日に、高力ボルトに関する納期の状況や

価格・需給動向、標準的な発注様式の活用状況につい

てアンケートを実施。供給側であるメーカーや問屋・

商社36社、需要側である建設関連業者271社から有効

回答を得た。

納期の状況は、全国平均で最短が2.5カ月、最長が

3.9カ月と前年同月の半分以下の期間に短縮された。

地域ごとにみても、すべての地域で納期の長期化は

緩和されている。

ボルトの種類ごとの納期の状況は、一般的に鉄骨

の緊結に使用される六角高力ボルトやトルシア型高力

ボルトはひっ迫前の通常納期に近い水準に落ち着い

ている。溶融亜鉛メッキ高力ボルトや防さび処理高力

ボルトなどその他の高力ボルトはやや納期が長い傾向

にある。

価格・需給動向については、前回調査を行った19年

10月に比べ、価格動向が「やや上昇」から「横ばい」

に、需給動向が「ややひっ迫」から「やや緩和」に

なった。

標準的な発注様式の活用状況が、供給側・需要側と

もに前回調査よりも浸透が確認できたものの、未だ

2-3割の業者では活用していないとの回答があった。

同省は改めて、標準的な発注様式の活用の徹底を建設

業界団体に対して要請した。

協力要請は17日付で、全国建設業協会,全国中小

建設業協会,建設産業専門団体連合会,日本橋梁建設

協会,プレハブ建築協会,日本建設業経営協会,日本

建設業連合会,鉄骨建設業協会,全国鐵構工業協会に

通知した。

2020年3月20日11:03 AM

国交省:直轄工事請負契約書を改正、民法や業法改正に対応、4月1日から適用

国土交通省は直轄工事に用いる「工事請負契約書」を

改正する。4月1日に施行される改正民法や、10月1日施行

の改正建設業法などに対応。事務次官名で契約書改正に

関する文書を、各地方整備局など発注部局に17日付で通知

した。4月1日以降に契約を締結する工事から適用する。

改正民法では、特約条項があっても債権が譲渡できる

ようになる。契約書では譲渡制限特約を維持。受注者が

前払いや部分払いを行っても工事の施工に必要な資金が

不足する場合、発注者の請負代金債権の譲渡について承諾

することを規定する。併せて譲渡制限特約に違反した場合

や、資金調達目的で譲渡した時に資金を他の工事に使用

した場合に契約を解除できるとした。

改正民法で「瑕疵(かし)」が「契約不適合」という

文言に改められる。これを踏まえ、発注者は契約不適合

(引き渡された工事目的物の品質などが契約内容に適さない)

の時、受注者に対し、履行の追完と代金の減額を請求できる

と規定した。発注者による契約解除で、催告解除と無催告

解除の事項を整理し規定した。

木造や石造、RC造といった材質の違いによる担保期間

が民法上廃止されたことを踏まえ、契約不適合責任期間

として引き渡し日から2年と規定。設備機器などの期間

は1年とした。

期間内に発注者が2年以内に行う「請求」と「通知」を

分けて規定。通知した場合には1年以内に請求を行う。故意

または重過失の場合の担保期間については2年の特則を適用

せず、民法の原則を適用する。

建設業法の改正内容では、「工事を施工しない日・時間帯」

や「監理技術者補佐」などを新たに規定する。ただし「著しく

短い工期の禁止」の規定は4月1日から適用する。

2020年3月19日10:01 AM

経産省:国際標準化・JIS制定めざす85テーマ決定、土木・建築分野は5項目

経済産業省は新たに国際標準化やJISの制定・改正

を目指す技術やサービスなど計85のテーマを決め、

2020年度から原案作りを始める。土木・建築分野は、

コンクリート構造物の省エネルギー化などに関する

国際標準化など5テーマ。各テーマで原案作りを先導

してもらう委託先の公募手続きを16日に開始し、4月

10日まで応募を受け付ける。実施期間は原則3年以内

とする。

計85テーマの選定は、先端技術や新サービスのルール、

社会・産業基盤の整備などを目的に行った。民間だけでは

難しい標準化活動を、国が事業として行う必要があると

判断した。

土木・建築分野は

▽広域地盤モデル構築手法

▽資源循環と二酸化炭素(CO2)削減を目的としたコンク

リート及びコンクリート構造物のライフサイクルの各段階

における省エネルギー推進

▽グリーン建材・設備製品

▽窓とドアの面内変形試験方法▽耐震性と施工合理性を

両立させた鋼構造物-の5テーマ。国際標準化に向けて

検討する。

コンクリートやコンクリート構造物の環境マネジメント

に関する国際規格「ISO13315」シリーズの完成を目指し、

パート7「コンクリート構造物の解体・再利用」の規格を

開発する。解体工事や廃棄物処理での省エネ、CO2削減を

含む環境配慮の枠組みやルールを作る。

パート3「コンクリートの製造」、パート5「コンクリート

構造物の施工」の開発も継続する。ISO13315シリーズはSDGs

(持続可能な開発目標)にもつながることから、日本の建設

産業界が日本の策定した同シリーズを先導的に適用し、国際

展開で優位性を発揮してもらう。

耐震性と施工合理性を両立させた「鋼構造技術」の国際

規格化に取り組む。現在の鋼構造に関する国際規格「ISO10721-2」

を地震発生が少ない欧州圏の基準をベースに改正しようと

の動きがあることから、改正原案を日本から提案。日本の

技術を盛り込むことで、鋼構造物の耐震性の強化、日本企業

の海外でのビジネスチャンス拡大などにつなげる。

2020年3月17日12:06 PM

国交省:事前対策でコスト3割縮減/大規模盛土造成地の宅地防災、安全性把握へ計画作成

国土交通省の有識者会議は、大規模盛土造成地における

宅地防災対策の方向性を示す報告書をまとめた。事前対策

を実施することにより、地震で滑動崩落が発生した後の

復旧に要するコストを3割低減できると、事業費縮減効果

の試算結果を初めて示し、事前対策の意義を強調。年度内

に国交省が全国の大規模盛土造成地マップを公表する予定

のため、今後は国交省が目標を設定して安全性把握と対策

工事を計画的に進める必要があるとし、まずは地方自治体

による安全性把握調査の計画作成を2022年度までに完了

させる目標を設定すべきと提言している。

19年6月に設置した大規模盛土造成地防災対策検討会が

まとめた。

盛土面積3000㎡以上で、盛土の高さ5m以上などの基準

を満たす大規模盛土造成地は、国交省が把握しているだけ

で、19年11月末時点で全国に約3万5000カ所ある。

検討会は、地震に伴って滑動崩落が発生することで、

人的被害や財産被害、生活再建の遅れ、公共施設の機能喪失

などが生じ、復旧には多額の費用と労力を要すると指摘。

それに比べて擁壁工や抑止杭工、アンカー工、地下水・地表

水排除工などの事前対策は、阪神・淡路大震災や東日本

大震災の事例を基に3割のコスト削減効果があると試算し、

事前対策を推進すべきとの見解を示している。

国交省が年度内に公表する大規模盛土造成地マップは、

直ちに危険性がある個所ではなく、安全性を確認すべき盛土

造成地のため、次のステップとして安全性を把握する第2次

スクリーニングが必要と指摘。国交省が目標を設定して推進

する方法が適当として、地方公共団体が22年度までに第2次

スクリーニングの計画を作成する短期目標の設定を求めた。

中期的な目標は、25年度までをめどに第2次スクリーニング

を進捗するための目標設定が望ましいとの考えを示したもの

の、都道府県や市町村の状況を確認しながら設定する必要が

あるとし、具体的な数値は挙げていない。

また、大規模盛土造成地の中でも立地適正化計画で定める

居住誘導区域内の個所は、優先的に第2次スクリーニングと

対策工事を進める必要があるとして、立地適正化計画で宅地

の安全確保に取り組むことを求めた。検討会の指摘を踏まえ、

国交省は防災指針の作成を立地適正化計画制度に位置付ける

都市再生特別措置法など改正案を今国会に提出している。

2020年3月16日7:24 PM

国交省:元請に下請契約適正化を要請、一時中止措置を継続

中小企業が多数を占める下請企業の資金繰りにも

配慮し、元請企業に対して、適正な下請代金支払の

徹底を要請。下請代金の支払期限や変更内容の書面

による見積依頼・見積書提出などを求める。

下請取引の適正化については毎年、夏期・冬期の

定例で要請を行っているが、今回の新型コロナウイルス

感染症対策のような個別事象への対応は、「リーマン・

ショックや東日本大震災でも例がなく、調べる限り

初めてとしている。

国土交通省は、新型コロナウイルス感染症の拡大

防止に向け、新たな対策をまとめた。10日の政府・

対策本部で安倍晋三首相から今後10日間程度、イベント

開催の自粛要請を継続する方針が示されたことを踏まえ、

受注者の申し出による直轄工事・業務の一時中止などの

措置を来週末ごろまで継続する。あわせて、企業の

資金繰りに配慮し、一時中止を行った工事について、

中間前金払をした場合でも既済部分払ができることを

明確化したほか、中間前金払、既済部分払の手続きの

簡素化・迅速化を図る。

2月27日の通知に基づく一時中止を実施している受注者

に対しては、発注者から延長できる旨を伝え、受注者の

意向を確認する。その際、下請企業の経営状況を踏まえる

必要がある。現在、一時中止措置を実施していない受注者

については、受注者が自ら申し出た場合に一時中止を可能

とする。

一時中止の申し出があった工事・業務は、引き続き、

受注者の責めに帰すことができない事由として一時中止や

工期、履行期間の延長を行う。受注者が再開を希望する

場合には、適切な感染拡大防止対策を講じた上で、いつでも

再開を可能にする。

「中間前金払をした工事について既済部分払ができることの

特例」について、今回の措置で一時中止を行った工事について

は、適用できることを明確化した。

中間前金払の認定の簡素化では、履行報告書を認定資料と

できるほか、設計図書の変更指示書に基づいて新規工種など

の追加指示が行われていれば、契約書の変更が行われていな

くても認定対象とする出来形に含めることができることとする。

既済部分検査では、現場の清掃、片付けの実施を受注者に

求めないほか、提出対象とするもの以外の工事写真の整理状況

を問わない。加えて、完成写真提出の遅延を認め、コンクリート

の4週間強度検査は1週間強度検査の結果から推定して行う。

2020年3月15日12:09 PM

東京都:都内すべての解体工事対象にフロン対策で現場立ち入り調査へ

東京都は2020年度、業務用のエアコンや冷凍庫に含ま

れるフロン類の適切な回収を促すため、都内の建物解体

工事現場への全件立ち入り調査に乗りだす。4月施行の

改正フロン排出抑制法で、都道府県による現場への立ち

入り権限が強化されたための措置。調査対象は年1000~

2000件程度を見込んでいる。膨大な業務量に対応するため、

立ち入り調査に当たる専門職員を大幅に増員し「フロンGメン」

と呼ぶ体制を整える。
改正法では建物の解体工事に特化した対策規定が強化された。

従来は解体工事の元請業者に対し、着工前のタイミングで

フロン類が含まれる業務用機器の有無確認記録を記した書面

の作成と、発注者への提出を義務付けていた。改正後は発注者

と元請業者に書面の保存も義務付ける。新たに都道府県による

現場への立ち入りも認め、書面を立ち入り調査時の参考資料と

して役立ててもらう。
都でフロン対策を担当する環境局環境改善部環境保安課に

よると、都内の解体工事現場は年2万件程度。そのうち約2割

(約4000件)と推計される非木造建物を対象に、新たに委託

する調査業務などを通じ業務用機器の有無を確認する。実際に

立ち入り調査を行うのは、家庭用機器を使用しているマンション

などを除外した建物の解体工事現場になるという。
現場への立ち入り権限を持つのは都道府県の直営だけで、

民間業者に業務委託はできない。そこで都は20年度、フロン

対策の専門職員を9人(従来3人)に増員する。
法改正に伴う新たな取り組みを解体工事の発注者や施工業者

に周知するため、これまで年4回開いていた「フロン対策

講習会」の開催回数は年12回に増やす。同講習会の対象は

主に「充填回収業者」に登録している設備工事業者だったが、

今後は解体工事業者などにも受講してもらう。
20年度予算案には関連経費9100万円を計上した。新規雇用

する専門職員の人件費や、業務用機器の有無確認の関連業務を

任せる民間業者への委託料などに充てる。
環境省によると、17年度時点で業務用機器を廃棄する際の

フロン回収率は38%にとどまる。都は昨年末に策定した

「ゼロエミッション東京戦略」で、50年までのフロン排出量

ゼロを目標に緊急対策に当たる方針を示していた。

2020年3月14日3:31 PM

国交省:水害対策施設の機能強化を助成、自治体の取り組み後押

国土交通省は2020年度、被害が甚大な豪雨や浸水

の多発を踏まえ、地方自治体が取り組む水害対策施設

の機能強化を後押しする。老朽化している河川管理

施設などの更新、大規模雨水処理施設の設置・改築

に対する2つの個別補助事業を創設。事業費の2分の1

に国費を充てる。一定期間に集中的な投資が必要と

なる大規模施設の整備を加速し、防災・減災効果の

早期発現を狙う。

高度経済成長期以降に整備された水門など河川

管理施設の老朽化が深刻化している。建設後50年

以上が経過する施設の割合は18年3月時点で約32%。

33年3月には約62%となる見込みだ。

国交省は老朽化対策として自治体が取り組む、

治水、海岸保全、砂防-分野の大規模施設の改良・

更新事業の費用を補助する。概ね10年以内に完了する

事業が対象。施設管理者が施設ごとに策定する「長寿

命化計画」への位置付けも適用条件となる。治水施設

と海岸保全施設は水門や排水機場などの事業費4億円

以上の案件が対象。

砂防施設では18年7月豪雨の際、古い石積み砂防

えん堤で決壊などの被害が多発した。創設する個別

補助事業により、砂防堰堤や地滑り防止施設で計画的

な更新を後押しする。対象は事業費2億円以上の案件。

下水道分野は浸水被害を抑制するための事前防災

対策を支援する個別補助制度「大規模雨水処理施設整

備事業」を設ける。自治体による雨水のポンプや貯留

施設、雨水管などの設置・改築費用を補助する。10年

以内に完了する事業費5億円以上の案件が対象。19年度

に新設した再度災害防止を目的とする既存メニューと

組み合わせ、切れ目ない支援につなげる。

20年度は個別補助事業の拡充にも取り組む。放水路

の整備や橋梁や堰など横断工作物の改築を支援する

「大規模特定河川事業」の対象に、河川の水位を低く

する河道掘削などを追加。川幅が狭く流下能力が不足

している区間や、本川に流入できなくなった支川の水

が逆流する「バックウオーター現象」の発生リスクが

高い本川と支川の合流点が事業箇所の対象となる。

原則、5年以内に完了する事業費5億円以上の案件に

適用する。

2020年3月13日5:21 PM

国交省:公共土木設計業務等標準委託契約約款を改正、改正民法・意匠法に対応

国土交通省は公共土木の設計や調査、計画などの

業務委託契約に用いる「公共土木設計業務等標準委

託契約約款」を改正した。4月1日施行の改正民法や

意匠法などに対応。業務約款の前回改正(2011年3月)

以降、国交省の土木設計業務等委託契約書に追加・

修正された事項のうち、業務約款に反映すべき事項

を追加した。4月1日から適用する。

官房建設流通政策審議官名の通知文書を各省庁や

都道府県、政令市、関係団体など約330団体に10日付

で送付。業務約款を積極的に活用するよう要請した。
改正民法への対応としては、中央建設業審議会(中

建審)が改正・勧告した公共工事標準請負契約約款を

参考にしながら業務約款を見直した。譲渡制限特約を

維持した上で、受注者が前払いや部分払いを行っても

業務の履行に必要な資金が不足する場合、発注者は

業務委託料債権の譲渡を認めることができる。併せて、

譲渡制限特約や使途制限に違反した場合に契約を解除

できるとした。

改正意匠法により、土木構造物を含む建築物の外観・

内観のデザインが保護対象となる。これを踏まえ受注者

が意匠登録を行う場合や、意匠登録を受ける権利、

意匠権の譲渡に関する規定を新設した。

昨年6月施行の改正公共工事品質確保促進法によって

発注者の責務に適正な工期設定などが定められた。業務

約款にも適正な履行期限の設定に関する規定を設けた。

2020年3月12日6:34 PM

不動産取引、登記手続きのデジタル化へ課題抽出

未来投資会議 産官協議会が、9日に行なわれた。

今回の会合では、法人設立のワンストップサービス

や国税の電子申告などの法人手続きのデジタル化・

自動化、子育て手続きの自動化、不動産取引・登記手続き

のオンライン化について、関係官庁が制度・取り組みの

現状を報告。関連サービス提供事業者がその実績と、

各分野のサービスのデジタル化・オンライン化に向けた

課題を提起した。

法務省は、不動産登記手続きにおける提出書面の電子化

について報告。法人の会社法人等番号を提供することで、

申請を受ける登記所が当該法人の管轄登記所と異なる場合

を含め、法人の登記事項証明書、申請書等に記名押印した

者の印鑑証明書の添付を不要とする取り組みについては、

令和元年度中に実現予定とした。不動産登記申請は完全

オンライン化による申請が制度上も仕組み上も実現でき

るとしながらも、申請情報や添付情報に付ける電子証明

書の普及を課題とした。

国土交通省土地・建設産業局不動産業課は、ITを活用

した重要事項説明の現状について報告。賃貸取引に係る

IT重説は2017年10月より開始しており、19年末までに

行なわれた約6万件の重説について、特段のトラブルは

見られていないとした。また現在、法人間売買取引

(2015年8月~)、個人を含む売買取引(2019年10月~

2020年9月末)の2つの社会実験を実施中であるほか、

賃貸取引における重要事項説明書等の電子化についての

社会実験を19年10~12月末にかけ実施した。これについて

は、メールに添付したファイルが開けない、ファイルが

受領できない、添付した資料が分かりづらいといったトラ

ブルが若干見られたという。同省は、「ITを活用した重要

事項説明に係る社会実験に関する検証検討会」を3月以降に

開催し、電子化に向けた宅建業法35条、37条の方向性を

議論する方針。

2020年3月10日9:43 PM

国交省:WTO調達基準額の変更通知

国土交通省は世界貿易機関(WTO)政府調達協定が適用される

工事や設計・コンサルティング業務の基準額変更に伴う関連通知

を各地方整備局に6日付で出した。2020~21年度に直轄事業で

協定が適用されるのは、工事が6億9000万円(18~19年度6億

8000万円)以上、設計・コンサルが6900万円(6800万円)

以上。いずれも18~19年度より適用基準額が引き上がる。

協定の適用基準額は、国際通貨基金(IMF)の特別引き出し権

(SDR)の邦貨換算額で決められ、直近の為替レートの平均値

を用いて2年ごとに見直される。国発注案件では、工事450万

SDR以上、設計・コンサル45万SDR以上が適用対象となる。

今回の通知では、基準額の改定に合わせ、工事については一般

競争入札の実施や入札保証金の取り扱い、設計・コンサル業務に

ついては公募型プロポーザル方式、公募型競争入札方式、簡易型

プロポーザル方式、随意契約といった委託先選定手続きに関する

通知文の金額に関する記述を改めたことを周知した。

2020年3月9日6:25 PM