国交省:改正業法省令案。社保加入適用事業所の届け出を許可要件に

国土交通省は建設業法施行規則(省令)と関係告示の

改正案をまとめた。建設業許可要件となっている経営業

務管理責任者のうち経営管理責任体制の確保を「組織」

に求める場合、常勤役員とそれを補佐する者を置くと

規定。適正な社会保険に加入するすべての適用事業所・

適用事業として厚生労働省に届け出ていることを許可要件

とする。経営事項審査(経審)に関する規定も見直す。

意見募集を経て、6月に公布する。

昨年6月公布の改正建設業法は、経営業務管理責任者に

関する規制の合理化や円滑な事業承継制度の創設など、

技術検定制度の見直し以外の規定が10月1日に施行される。

2021年4月1日には技術検定制度の見直しを施行し、21年度

試験から新しい技術検定制度になる。

建設業法施行規則等の一部を改正する省令案と関係告示の

改正案は、施行日ごとに2種類。10月1日施行予定の改正案

では、経営能力の許可要件の経営業務管理責任者に関する

基準を規定。現行の建設業経営の5年以上の経験を「個人」に

求める場合は、これまでの建設業の職種ごとの区別を廃止し、

建設業の経験として統一する。

「組織」で経営管理責任体制を確保する場合、常勤役員と

それを補佐する者を置く。常勤役員は5年以上の役員経験を求める。

このうち建設業経営の役員経験2年以上が必要で、残りの期間は

建設業の役員または役員に次ぐ職制上の地位。他業種での役員-の

いずれかの経験でも構わない。常勤役員を補佐する者は5年以上の

「財務管理」「労務管理」「運営業務」の経験を求め、1人が複数の

経験を兼ねることも認める。

適正な社会保険への加入を許可要件とする。健康保険、厚生年金

保険の適用事業所すべて、雇用保険の適用事業すべてについて厚労省

に届け出ていることが要件。労働者ごとの加入までは要件としない。

改正業法では、これまで任意だった作業員名簿を施工体制台帳の書類

の一つに位置付ける。省令案には作業員名簿の記載事項を規定する。

経審に関する規定も改定。評価項目として、建設業者による技術者・

技能者の知識や技術、技能の向上の取り組み状況を追加する。審査項目の

うち「建設業の経営に関する状況」を見直し、継続的に専門的な講習を

受講した公認会計士や税理士などと規定。建設業の経理業務が遂行できる

者を対象に講習を行う登録経営講習実施機関を創設する。経審に関する規定

は21年4月1日に適用するが、登録経営講習実施機関の登録申請は10月1日と

する経過措置を講じる。

21.年4月1日施行予定の省令案には、新しい技術検定の受験申請に関する

添付書類などを規定する。

2020年5月14日5:03 PM

首都圏既存木造戸建て価格、反転下落

東京カンテイは11日、2020年4月の主要都市の中古(既存)

木造一戸建て住宅平均価格動向を発表した。調査対象は、

敷地面積100~300㎡、最寄り駅からの所要時間が徒歩30分

以内もしくはバス20分以内、木造で土地・建物とも所有権の

物件。

首都圏の平均価格は3,197万円(前月比4.2%下落)と、反転

下落した。都県別では、東京都が4,852万円(同9.9%下落)と、

前月の10%を超える上昇の反動から大きく反転下落。神奈川県

は3,480万円(同1.6%上昇)と反転上昇した。千葉県は2,146

万円(同3.6%下落)と反転下落。埼玉県は2,430万円(同1.3%

下落)と、2ヵ月連続の下落。東京都が前月の反動で大きく下落

し、首都圏全体の数値を押し下げた。

2020年5月12日10:18 AM

国交省:大手50社3月の建設受注、14・3%減

国土交通省がまとめた建設大手50社の3月の建設工事 受注

動態統計調査によると、受注総額は前年同月比14.3% 減の

3兆2354億円。2カ月ぶりの減少となった。国内の受注 総額

は17.1減の3兆110億円。公共工事が増加した一方で民間 工事

が減ったため、受注額が伸びなかった。海外工事の受注 額は

2カ月連続の増加となった。

国内のうち民間工事は22.9減の2兆2796億円、公共工事は

7.2%増の6807億円だった。 民間工事は製造業からの受注額

が5.7%増の3515億円、非 製造業からの受注額は26.5%減の

1兆9282億円。公共工事は 国の機関からの受注額が4.8%増

の4553億円、地方機関は12.3% 増の2254億円でともに増加

した。海外工事の受注額は2244億円 (59.6%増)となり

2カ月連続で増えた。

2020年5月11日12:05 PM

国交省:在宅業務に対応。業務の処理報告が電話でも報告可能に

国土交通省は1日、新型コロナウイルス感染症に緊急

事態宣言を踏まえた宅地建物取引業者の業務について、

不動産関係団体に事務連絡を行なった。感染防止のため

宅地建物取引業者の在宅勤務が拡大していることに対応

して、宅地建物取引業法施行規則における標準媒介契約

約款の規程の考え方について伝えたもの。

標準媒介契約約款では、宅地建物取引業者から専任

媒介契約、専属専任媒介契約を締結した依頼者への業務

の処理状況の報告方法について郵送または電子メールに

より行なうとされているが、当面の間は「依頼者の承諾

を得た場合には、電話等の契約書であらかじめ定めた

方法以外の方法により行なうこと」は差し支えないと

した。ただし、その場合でも、後日のトラブルを防止

する観点から、契約書で定められた方法で報告を行なう

必要があるとしている。

依頼者から宅地建物取引業者に文書で申し出ることに

なっている媒介契約の更新についても、当面の間、双方

で合意した場合は文書以外の方法により申し出ることも

差し支えないとした。

また、宅地建物取引業者がその事務所に置かなければ

ならない専任の宅地建物取引士が在宅勤務を実施して

いる場合でも、宅地建物取引業法の規定には抵触しない

ものとして取り扱うとしている。

2020年5月10日10:08 AM

景気動向指数、不動産はさらに悪化

帝国データバンク(TDB)は8日、2020年4月の「TDB

景気動向調査」結果を発表した。有効回答数は1万1,961社。

同月の景気動向指数(景気DI:0~100、50が判断の分

かれ目)は25.8(前月比6.7ポイント減)で、7ヵ月連続の

悪化。国内景気は、経済が収縮する中で企業活動が成約

され、急速に悪化。今後も新型コロナウイルスの収束など

不確実性が強く、景気後退が続く見込み。

業界別では、全10業界51業種のうち48業種が悪化。景気

DIは、「不動産」が21.9(同9.7ポイント減)と、引き続き

悪化。「飲食やライブハウスなどの自粛が続くと見られ、

打撃が大きい」「影響が長引けば、賃貸契約の解約が増え

賃貸収入の減少になる。新規契約は取れず、相場全体が下

がる」などの声が寄せられた。

「建設」は33.9で前月比7.6ポイント減となり、前月から

の下落幅が過去最大に。

企業規模別では、大企業(28.2)、中小企業(25.3)、

小規模企業(25.4)のいずれも7ヵ月連続の悪化。中でも

中小企業は過去最大の下落幅となった。

2020年5月9日11:36 AM

国交省:施工時期平準化、自治体の進捗状況を数値で公表

国土交通省は地方自治体に対し、施工時期の平準化に

向けた積極的な取り組みを促す。公共工事入札契約適正

化法(入契法)に基づく実態調査の結果をまとめ、平準

化の進捗・取り組み状況を数値で公表。都道府県、市区

町村の全自治体の状況を「見える化」し、他の団体と比

較できるようにした。

国交省は入契調査の結果(2018年度実績)と、工事

実績情報システム(コリンズ)のデータを基に、平準化

の「進捗状況(平準化率)」と「取り組み状況」を取り

まとめた。平準化率は請負金額500万円以上の工事を対象

に、18年4~6月(閑散期)の平均稼働件数を、18年度の

平均稼働件数で除して算出。1に近づくほど平準化が進

んでいると判断でき、都道府県の平均は0.75となった。

取り組み状況は、債務負担行為の設定の有無・状況。

柔軟な工期設定の有無・状況。速やかな繰越手続きの有

無・実施時期▽積算の前倒しの実施の有無。早期執行の

ための目標設定の有無。の5項目。19年11月1日時点で、

債務負担行為は47都道府県、20政令市すべてで設定して

いたが、市区町村は人口10万人以上(全262団体)で146

団体(前回調査〈18年8月時点〉125団体)、人口10万人

未満(全11459団体)で352団体(前回322団体)にとど

まっていた。

市区町村での取り組みが遅れているものの、債務負担

行為の活用が徐々に進んでいることを確認。柔軟な工期

の設定や速やかな繰り越し手続きなどでも活用団体の増

加傾向が見られた。

平準化率や施策の取り組み状況について、発注規模や

地域が近い自治体と比較、確認してもらう。国交省は今

後、地域でのこれまでの取り組み状況を踏まえブロック

ごとに「地域独自指標」を設定。地域の実情に応じた取

り組みを推進する。

19年6月成立の改正公共工事品質確保促進法(公共工事

品確法)に基づく基本方針と、改正入契法の適正化指針

が同10月18日に閣議決定された。基本方針には、国が発

注者ごとの平準化の進展や取り組み状況を把握し、公表

すると明記されている。適正化指針は平準化の推進を規

定。発注者の努力義務となり、国は取り組み状況の報告

を求め、概要を公表できる。

2020年5月8日11:26 AM

日建連:CCUS普及推進策。請負額1億円以上は現場登録、就業履歴の蓄積支援へ

日本建設業連合会は、建設キャリアアップシステム

(CCUS)の普及・活用に向けた2020年度の推進方策を

まとめた。技能者の就業履歴の蓄積を支援するため、

会員企業の現場登録とカードリーダーの設置をさらに

促進。国土交通省が描く23年度からの「あらゆる工事で

のCCUS完全実施」を目指し、少なくとも請負金額1億円

以上(残工期の短い工事を除く)の全現場で現場登録する

ことを基本とした。

CCUSが本稼働を開始して1年が経過した。3月末時点

の現場登録は累計約1万5000カ所、技能者登録は約22万

人で、その大半が日建連会員に関係するとみられる。

カードを所有する建設技能者の増加に伴い、「現場に

カードリーダーがないため、就業履歴の蓄積ができない」

といった声が上がる一方、「所有していてもカードタッチ

が不十分」との指摘もある。

推進方策ではこの現状を踏まえ、会員企業に現場登録

やカードリーダー設置の徹底を求めた。日建連ロード

マップで定めた21年3月末の中期目標に就業履歴蓄積の

目標を追加し、登録現場での総カードタッチの割合(就業

履歴蓄積率)50%以上を目指す。施工体制台帳登録ととも

に下請への指導も要請した。

CCUS普及に熱心な下請に優先発注する方針を盛り込んだ。

運用基準として現場登録する工事の請負金額の基準や下請に

求める技能者登録率、就業履歴蓄積率の基準を定め下請に

公表する。

10月の改正建設業法施行をにらみ、CCUSを活用した社会

保険加入状況の確認を原則とする。CCUSと建設業退職金

共済(建退共)制度の一体的な普及への協力や国交省らが

発注するCCUS義務化モデル工事などへの積極的な参加も

呼び掛けた。

2020年5月7日11:23 AM

レインズ:3月の売成約3.4%減

不動産流通推進センターがまとめた全国の4指定流通

機構(東日本、中部圏、近畿圏、西日本)のレインズ

システムの活用状況によると、3月の成約報告件数は

前年同月比9.6%減の6万4467件となった。このうち、

売り物件は3.4%減の1万8915件、賃貸物件は11.9%減の

4万5552件。賃貸は13カ月連続で前年同月を下回った。

売り物件の成約数のうち、マンションが7388件(前年

同月比9.8%減)、一戸建てが6740件(4.8%増)。地域

別にみると、北海道と東北、関東甲信越、近畿圏が前年

同月を上回った。首都圏が6956件(8.9%減)、近畿圏

が4754件(2.7%増)、中部圏が1670件(5.5%減)など。

賃貸の成約数は、マンションが4万924件(12.7%減)、

一戸建てが1723件(0.3%増)など。地域別では北海道

だけが前年同月を上回った。首都圏が2万2486件(18.5%

減)、近畿圏が1万4499件(2.7%減)、九州が5764件

(5.8%減)など。

新規登録件数は前月比5.8%増の41万8296件。このうち、

売り物件は2.4%増の14万2052件で、賃貸は7.7%増の27万

6244件だった。

2020年5月5日10:27 AM

フラット35金利、前月と同水準

住宅金融支援機構は1日、取扱金融機関が提供する

「フラット35」(買取型)の5月の適用金利を発表

した。

借入期間21年以上(融資率9割以下)の金利は、

年1.300%(前月比変動なし)~年2.030%(同変動

なし)。取扱金融機関が提供する金利で最も多い金利

(最頻金利)は、年1.300%(同変動なし)となった。

借入期間が20年以下(融資率9割以下)の金利は、

年1.230%(同変動なし)~年1.960%(同変動なし)。

最頻金利は年1.230%(同変動なし)となった。

また、フラット50の金利は、融資率9割以下の場合は

年1.630%~2.130%、9割超の場合は年1.890%~2.390%。

2020年5月4日10:20 AM

国交省:住宅ローン減税の特例措置に関する書類様式公開

国土交通省は1日、新型コロナウイルス関連で住宅

ローン減税の適用要件弾力化措置の適用を受けるため

に必要となる、「入居が遅れたことを証する書類」の

様式を同省ホームページ上に公開した。

4月30日に関連税制法が公布・施行され、新型コロナ

ウイルス感染症の影響により、やむを得ず住宅ローン

減税の入居期限要件を満たせない場合でも、代わりの

要件を満たすことで期限内に入居したのと同様の減税

措置が適用されることとなった。

適用を受けるには、住宅取得等に係る契約事業者また

は措置の適用を受ける人が、「新型コロナウイルス感染

症およびそのまん延防止のための措置の影響により、

住宅への入居が遅れたこと」を証明することが要件の

一つとなる。

2020年5月3日11:20 AM