新着情報&スタッフブログ

国交省:新型コロナウイルス対策推進

国土交通省は直轄の工事・業務の現場などで新型コロナ

ウイルスによる感染症(COVID-19)の拡大防止対策を

推進する。地方整備局などに対し、工事現場などでの

マスク着用などや手洗いの励行、アルコール消毒液の

設置など感染予防の対策を適切に実施するよう要請。

必要に応じ工期の見直しを含め施工期間などの適正化

に努めるよう求めた。

国交省官房技術調査課は感染拡大防止に関する文書を、

北海道開発局内閣府沖縄総合事務局を含む全地方

整備局に17日付で通知した。感染症対策の観点から、

厚生労働省などが発表する情報の把握に努め、現場

状況などを勘案しつつ感染予防の対策を適切に講じる

よう求めた。

現場見学会など不特定多数が訪れる可能性のある現場

では、出入り口での消毒液の設置や、不特定の者が

触れる箇所の定期的な消毒など、職員や来訪者への感染

拡大防止の対策を適宜講じるよう要請した。国交省は

建設業関係団体に対しても感染予防に万全を期すよう

要請している。

2020年2月23日9:57 AM

国交省:土砂災害防止対策基本指針

国土交通省は、大規模な土砂災害への対策を強化するため

「土砂災害防止対策基本指針」を見直す。ここ数年の土砂

災害で浮き彫りになった課題を踏まえ、危険性の高い箇所

を抽出する基礎調査に高精度の地形情報を活用するといっ

た対策を盛り込む。特に危険な区域にある建築物は、補強

や移転などを所有者に促す必要性も指摘した。

基本指針は、有識者会議「土砂災害防止対策小委員会」

答申を反映して策定する。

土砂災害防止法に基づき都道府県が基礎調査を行い、その

情報を基に土砂災害リスクの高い場所を「土砂災害警戒

区域」、一定の開発制限も伴う場所を「土砂災害特別警戒

区域」として指定する。

答申案に盛り込まれた指針に反映する対策では、土砂災害

の警戒、特別警戒区域の指定漏れがないよう、2巡目以降

の基礎調査でより高精度の地形情報を活用する。区域の

抽出に当たり、地形情報だけでなく現地状況に精通した

住民や市町村などから、地滑りの兆候や過去の土砂災害の

情報を得て参考にする。

土砂災害警戒区域の指定箇所以外でも土砂災害が発生した

事例もあった。急激に進む気候変動の影響も考慮し、調査

分析や検証を通じて指定基準の改良に継続的に務めるべき

だと強調した。

答申案では今後取り組むべき対策も明記。砂防堰堤など

土砂災害防止施設の整備効果を評価する手法の検討もする

とした。

2020年2月22日10:27 AM

国交省:許可申請手続き簡素化

国土交通省建設業法に基づく許可申請の書類や手続きを

簡素化する。施行規則で定める国家資格者等・監理技術者

一覧表の提出を不要にして申請者の過度な負担を軽減する

許可事務ガイドラインを改正し提出書類を削減。書類枚数

が現行の約半分に減るという。大臣許可の申請などに関

する都道府県経由事務を廃止。各種書類を地方整備局に

直接、提出とする。4月1日以降の申請から適用する。

政府の規制改革推進会議では行政手続部会の取りまとめで

各府省に対し、行政手続きコストを20%削減するよう

求めている。これを踏まえ国交省は20日に施行規則を

改正する省令を公布し、許可事務ガイドラインを改正。

4月1日に施行する。土地・建設産業局建設業課長名で

「建設業法施行規則および建設業許可事務ガイドライン等

の改正について」と題する文書を、地方整備局などに

20日付で通知。都道府県にも参考送付した。

施行規則で定める建設業許可(大臣許可・知事許可)に

関する書類を削減。許可申請時や決算変更届時に提出を

求めている書類のうち、国家資格者等・監理技術者一覧表

(新規・変更・追加・削除)の提出を不要にする。

これによって提出書類の作成業務が現行と比べ3~4割

軽減されるという。

大臣許可を対象とする許可事務ガイドラインを改正。

営業所を確認する資料(営業所の地図、営業所の写真、

不動産登記簿謄本または不動産賃貸借契約書の写しなど)

の提出を求めない。ただし知事許可から大臣許可への

移行や、営業所の新設や変更などの場合、写真の提出と、

自己所有または賃貸借の記載を求める。

業法施行令第3条に規定する使用人(支店長や営業所長

など)を確認する書類(健康保険被保険者証カードの写し

など)の提出を省く。経営業務管理責任者、営業所専任

技術者、使用人の住民票や、使用人の権限を確認する

委任状などの書類提出を求めない。

業法を含む「地方分権改革に関する一括法」が4月1日に

施行される。この中で業法については大臣許可の申請

などで都道府県を経由する事務を廃止する。これに伴い

施行規則や許可事務ガイドラインの関連規定を整理。

「国土交通大臣にかかる建設業許可の基準および標準

処理期間について」と題する通知を改定する。

大臣許可業者は4月1日以降、新規・更新の許可申請や

経営事項審査(経審)の各種書類を地方整備局に直接提出。

書類が整備局事務所に届き、許可が下りるまでの標準

期間は概ね90日を目安とする。山梨、大分の2県は

従来通り都道府県を経由して大臣許可が申請できる。

大臣許可の「許可証明書」について4月1日以降、整備局

での発行に関する運用を統一する。業法の規定を踏まえ

許可証明書の請求は原則、許可更新の申請時期に1回1枚

を発行。期間は更新申請の受付日から更新の許可が

下りるまで。

2020年2月21日9:58 AM

国交省:2019年12月の建設総合統計

国土交通省は19日、2019年12月分の「建設総合統計」

発表した。建築着工統計調査建設工事受注動態統計

調査から得られる工事費額を、着工ベースの金額として

捉え、工事の進捗に合わせた月次の出来高に展開し、

月ごとの建設工事出来高として推計している。

同月の出来高総計は、5兆3億円(前年同月比1.1%増)。

民間の出来高総計は、2兆8,032億円(同3.4%減)。

内訳は、建築が2兆2,693億円(同3.3%減)、そのうち

居住用は1兆3,627億円(同5.3%減)、

非居住用が9,066億円(同0.2%減)。

土木は5,339億円(同3.9%減)だった。

公共の出来高総額は、2兆1,971億円(同7.6%増)。

内訳は、建築が3,633億円(同5.7%増)、そのうち

居住用は483億円(同17.4%増)、

非居住用が3,150億円(同4.1%増)。

土木は1兆8,338億円(同8.0%増)となった。

2020年2月20日8:11 PM

国交省:経審改正案公表

国土交通省は建設キャリアアップシステム(CCUS)

活用促進に向け、経営事項審査(経審)を改正する。

4月に本格運用するCCUSのレベル判定を活用して

優秀な技能者を雇用している企業を評価する仕組み

を取り入れる。技術力(Z点)の評価対象にCCUSで

最高評価のレベル4と職長クラスの同3の技能者を

追加し加点する。改正案は17日に「建設業法施行

規則の一部を改正する省令案等」として意見募集を

開始した。3月下旬迄受け付け、4月1日に施行する。

現行制度では技術職員数(Z1)の評価として登録基幹

技能者に3点、技能士1級で2点を加点している。

この仕組みを活用し、省令案では「登録基幹技能者

講習を修了した者に準ずる者として国土交通大臣が

定める者」にCCUSの能力評価制度でレベル4、3の

技能者を位置付け、評価対象に追加。それぞれ3点、

2点を付与するとした。

CCUSのレベル判定の活用に当たり、2008年に総合

政策局建設業課長名で各地方整備局などの建設業

担当部長、都道府県の建設業主管部局長あてに通知

した「経営事項審査の事務取扱いについて」も、

建設業法施行規則の改正内容に準じて一部変更する。

国交省は経審で、技術者・技能者の継続的な教育に

努める企業の評価項目の新設、経理状況を評価する

項目の変更を検討中。

いずれも2021年度の施行を目指す。

2020年2月18日10:01 AM

フラット35:金利4カ月連続上昇

住宅金融支援機構は、フラット35取扱金融機関が適用する

2月の融資金利を発表した。フラット35(買取型)

「返済期間21年以上」(融資率9割以下)の融資金利幅は、

1.28~1.94%(前月1.27~1.94%)となった。

取扱金融機関が提供する金利で最も多い「最頻金利」

前月比0.01ポイント上昇の1.28%。最頻金利は4カ月連続

上昇となった。「返済期間21年以上」で融資率9割超の

場合の融資金利幅は、1.54~2.20%(前月1.53~2.20%)

最頻金利は0.01ポイント上昇の1.54%で、4カ月連続で

上昇した。

2020年2月17日9:29 AM

国交省:2019年の建築受注2.2%増加

国土交通省が12日に発表した2019年1~12月の建設工事

受注動態統計調査によると、受注総額は前年比2.2%増

の85兆6746億円となった。2年連続で増加した。元請

受注高57兆6108億円(前年比0.3%増)のうち、公共

工事は8.4%増の16兆5226億円、民間工事は2.6%減の

41兆882億円。民間の落ち込み分を公共でカバーし、

3年ぶりに増加した。

1件500万円以上の公共工事を対象にした集計では、

国の機関の発注工事が5兆5006億円(9.4%増)、

地方の機関が10兆3577億円(10.5%増)となった。

国が3.4%増、都道府県が10.3%増、市区町村が13.5%

増といずれも前年実績を上回った。

1件5億円以上の民間建築工事・建築設備工事の受注高

は、11兆2439億円(14.5%増)。

1件500万円以上の民間土木工事・機械装置等工事の

受注高は、7兆2630億円(0.9%増)。建築は5年連続、

土木は6年連続の増加となった。

2020年2月16日12:03 PM

免許の更新を致しました。

宅建業者情報

今年の3月に宅地建物取引業の免許更新をいたしました。

11月で会社設立8年目を迎えます。

これもひとえに、皆様のお力添えのおかげと、

深く感謝しております。

今後ともよろしくご愛顧のほどお願いいたします。

株式会社FMdesign’S

代表取締役 古野  和人

2018年6月12日11:16 PM

43条第1項但し書許可

建築基準法第43条第1項但し書許可

敷地と道路の関係は、本来、建築基準法(昭和25年

法律第201号。以下「法」という。)第42条に基づく

道路2m以上接することが原則であり、法第43条第1

項但し書は接道義務の特例としての許可であること

から、避難及び通行の安全性や総合的な市街地の

環境への影響について、建築物の用途、規模、位置

及び構造等を勘案し、交通上、防火上及び衛生上

支障がないかを判断しなければならない。

なお、「道」とは、一般の通行の用に供されている

道路状空地のことをいう。

 

第1 目 的

法第43条第1項但し書の規定に基づき、特定行政庁

が建築審査会の同意を求めるにあたり、建築基準法

施行規則(昭和25年建設省令第40号)第10条の2の2

「敷地と道路との関係の特例の基準」の的確且つ

効率的運用を図ることを目的とする。

 

第2 適用要件

1.許可申請者は、建築確認に際し事前に接道義務

の許可を受けるものであることから、建築確認申請

者と同一であること。

2.許可申請者は、敷地の所有権又は利用する権利

を有し、且つ、既存建築物の建替えであること

 

第3 適用敷地

敷地は、次の基準のいずれかに該当し、敷地分割等

を行ったものでないこと。

《基準1》

敷地と道路との間に、次の各号の一に該当するもの

が存在する場合で、避難及び通行上支障なく、道路

に有効に接続する幅員2m以上の通路が確保されて

いる敷地

一 管理者の占有許可、承諾又は同意が得られた

水路

二 地方公共団体が管理する認定外道路等

三 都市計画事業等により、道路に供するため事業

者が取得した土地

《基準2》

道路に有効に接続する、幅員4m以上の国又は地方

公共団体が管理する道に、2m以上接する敷地

《基準3》

道路に有効に接続する幅員2.7m以上の道が確保され

、その道に2m以上接する敷地で次の各号に該当する

一 道の中心から水平距離2mの線(現況幅員が4m

以上の道にあっては、現況幅員)を道の境界線とし、

道の部分に関して所有権、地上権、借地権を有する

者全員の承諾が得られたものであること

二 現況の道の部分及び申請する敷地の道の部分に

ついて、不動産登記簿上分筆し、地目を公衆用道路

として登記されたものであること

《基準4》

道路に有効に接続する幅員4m以上の道が確保され

その道に2m以上接する敷地、次の各号に該当する

一 将来にわたって幅員4m以上の道を確保する

ことについて、当該敷地から道路に至る道の部分の

所有権、地上権、借地権を有する者全員の承諾が

得られたものであること

二 申請者の権限の及ぶ道となる部分について、

不動産登記簿上分筆し、地目を公衆用道路として

登記されたものであること

《基準5》

道路に1.8m以上2.0m未満で接する敷地(路地状

敷地の場合、路地状の長さが20m以下の場合と

する)

 

第4 建築物に関する基準

1.第3の基準2・3・4に該当する敷地の建築物

は、次の各号に該当すること。

一 建築物の用途は専用住宅(二世帯住宅可)とする

二 建築物の階数は地上2階建て以下、地階を有す

三 建築物の構造は準耐火建築物以上とする

四 隣地境界線と外壁、建具等との距離は、有効

0.5m以上確保する

五 道及び道となる部分については、門、塀等を

築造しない

2.第3の基準5に該当する敷地の建築物は、

次の各号に該当すること。

一 建築物の用途は専用住宅(二世帯住宅可)とする

二 建築物の階数は地上2階建以下、地階有しない

三 建築物の構造は準耐火建築物以上とする

四 隣地境界線と外壁、建具等との距離は、有効

1.0m以上確保する

※狭小敷地(100㎡未満)にあっては有効0.7m以上

五 建蔽率は、法定建蔽率より10%減じるものとし

、路地状敷地にあっては路地状部分を除いた部分を

対象敷地面積とし、法定建蔽率以下とする

六 二方向避難が可能となる通路又は出入り口を

確保し、緊急時の通行に対し隣地土地所有者、

借地権者(建物所有を目的とした地上権又は賃借権)

の承諾を得る

 

第5 「道」の法上の取り扱い

1.法第28条、建築基準法施行令(以下「令」という

第20条第2項の規定においては、道を道路とみなす。

2.法第52条第2の規定の適用においては、道の

幅員(水路を除く)を道路の幅員とみなす。但し、

当「道」の幅員が4mを超える場合においては4m

とする。

3.法第56条第1項第一号の規定においては、

道(基準3にあっては、後退後の道)を前面道路と

みなして適用する。但し、基準3,4においては、

同条第2項の規定は適用しない。

4.法第58条の規定において道を前面道路として

みなす。但し、基準3、4においては、道を水面等

とみなす。

5.敷地面積の算定方法については、道を道路と

みなし、令第2条第1項の規定を準用する。

 

第6 その他

1.第3の基準5の該当の敷地の建築物で同意が

得られたもので、東京都建築安全条例第3条第1項

但し書の認定(路地状敷地の形態)に係る場合は、

区長が安全上支障ないと認めるものとする。

2.申請者は、許可後に於いても当該敷地が適法

の敷地となるよう努力する。

 

 

2017年5月11日5:25 PM

高齢者住宅に登録制度

高齢者住宅に登録制度

政府は、空き家を高齢者や子育て世帯向け賃貸

住宅として登録する制度創設と、こうした住宅の

改修に対する支援を盛り込んだ「住宅セーフ

ティーネット法」の改正案を閣議決定した。

国土交通省は成立後、今秋にも制度を始め、2020

年までに17万5千戸の登録を目指す。

改正案によると、登録制度は空き家の持ち主が、

高齢者らの入居を拒まない賃貸住宅として都道府県

などに届け、都道府県は登録物件の情報を広く周知

する。また、耐震改修やバリアフリー化をすること

を想定し、住宅金融支援機構から融資を受けられる

とした。

2017年4月7日2:51 AM