国交省:新型コロナウイルス対策推進
国土交通省は直轄の工事・業務の現場などで新型コロナ
ウイルスによる感染症(COVID-19)の拡大防止対策を
推進する。地方整備局などに対し、工事現場などでの
マスク着用などや手洗いの励行、アルコール消毒液の
設置など感染予防の対策を適切に実施するよう要請。
必要に応じ工期の見直しを含め施工期間などの適正化
に努めるよう求めた。
国交省官房技術調査課は感染拡大防止に関する文書を、
北海道開発局と内閣府沖縄総合事務局を含む全地方
整備局に17日付で通知した。感染症対策の観点から、
厚生労働省などが発表する情報の把握に努め、現場
状況などを勘案しつつ感染予防の対策を適切に講じる
よう求めた。
現場見学会など不特定多数が訪れる可能性のある現場
では、出入り口での消毒液の設置や、不特定の者が
触れる箇所の定期的な消毒など、職員や来訪者への感染
拡大防止の対策を適宜講じるよう要請した。国交省は
建設業関係団体に対しても感染予防に万全を期すよう
要請している。
2020年2月23日9:57 AM
国交省:土砂災害防止対策基本指針
国土交通省は、大規模な土砂災害への対策を強化するため
「土砂災害防止対策基本指針」を見直す。ここ数年の土砂
災害で浮き彫りになった課題を踏まえ、危険性の高い箇所
を抽出する基礎調査に高精度の地形情報を活用するといっ
た対策を盛り込む。特に危険な区域にある建築物は、補強
や移転などを所有者に促す必要性も指摘した。
基本指針は、有識者会議「土砂災害防止対策小委員会」の
答申を反映して策定する。
土砂災害防止法に基づき都道府県が基礎調査を行い、その
情報を基に土砂災害リスクの高い場所を「土砂災害警戒
区域」として指定する。
答申案に盛り込まれた指針に反映する対策では、土砂災害
の警戒、特別警戒区域の指定漏れがないよう、2巡目以降
の基礎調査でより高精度の地形情報を活用する。区域の
抽出に当たり、地形情報だけでなく現地状況に精通した
住民や市町村などから、地滑りの兆候や過去の土砂災害の
情報を得て参考にする。
土砂災害警戒区域の指定箇所以外でも土砂災害が発生した
事例もあった。急激に進む気候変動の影響も考慮し、調査
分析や検証を通じて指定基準の改良に継続的に務めるべき
だと強調した。
答申案では今後取り組むべき対策も明記。砂防堰堤など
土砂災害防止施設の整備効果を評価する手法の検討もする
とした。
2020年2月22日10:27 AM
国交省:許可申請手続き簡素化
簡素化する。施行規則で定める国家資格者等・監理技術者
一覧表の提出を不要にして申請者の過度な負担を軽減する
許可事務ガイドラインを改正し提出書類を削減。書類枚数
が現行の約半分に減るという。大臣許可の申請などに関
する都道府県経由事務を廃止。各種書類を地方整備局に
直接、提出とする。4月1日以降の申請から適用する。
政府の規制改革推進会議では行政手続部会の取りまとめで
各府省に対し、行政手続きコストを20%削減するよう
求めている。これを踏まえ国交省は20日に施行規則を
改正する省令を公布し、許可事務ガイドラインを改正。
4月1日に施行する。土地・建設産業局建設業課長名で
の改正について」と題する文書を、地方整備局などに
20日付で通知。都道府県にも参考送付した。
施行規則で定める建設業許可(大臣許可・知事許可)に
関する書類を削減。許可申請時や決算変更届時に提出を
求めている書類のうち、国家資格者等・監理技術者一覧表
(新規・変更・追加・削除)の提出を不要にする。
これによって提出書類の作成業務が現行と比べ3~4割
軽減されるという。
大臣許可を対象とする許可事務ガイドラインを改正。
営業所を確認する資料(営業所の地図、営業所の写真、
不動産登記簿謄本または不動産賃貸借契約書の写しなど)
の提出を求めない。ただし知事許可から大臣許可への
移行や、営業所の新設や変更などの場合、写真の提出と、
自己所有または賃貸借の記載を求める。
業法施行令第3条に規定する使用人(支店長や営業所長
など)を確認する書類(健康保険被保険者証カードの写し
など)の提出を省く。経営業務管理責任者、営業所専任
技術者、使用人の住民票や、使用人の権限を確認する
委任状などの書類提出を求めない。
業法を含む「地方分権改革に関する一括法」が4月1日に
施行される。この中で業法については大臣許可の申請
などで都道府県を経由する事務を廃止する。これに伴い
施行規則や許可事務ガイドラインの関連規定を整理。
「国土交通大臣にかかる建設業許可の基準および標準
処理期間について」と題する通知を改定する。
大臣許可業者は4月1日以降、新規・更新の許可申請や
経営事項審査(経審)の各種書類を地方整備局に直接提出。
書類が整備局事務所に届き、許可が下りるまでの標準
期間は概ね90日を目安とする。山梨、大分の2県は
従来通り都道府県を経由して大臣許可が申請できる。
大臣許可の「許可証明書」について4月1日以降、整備局
での発行に関する運用を統一する。業法の規定を踏まえ
許可証明書の請求は原則、許可更新の申請時期に1回1枚
を発行。期間は更新申請の受付日から更新の許可が
下りるまで。
2020年2月21日9:58 AM
国交省:2019年12月の建設総合統計
国土交通省は19日、2019年12月分の「建設総合統計」を
発表した。建築着工統計調査、建設工事受注動態統計
調査から得られる工事費額を、着工ベースの金額として
捉え、工事の進捗に合わせた月次の出来高に展開し、
月ごとの建設工事出来高として推計している。
同月の出来高総計は、5兆3億円(前年同月比1.1%増)。
民間の出来高総計は、2兆8,032億円(同3.4%減)。
内訳は、建築が2兆2,693億円(同3.3%減)、そのうち
居住用は1兆3,627億円(同5.3%減)、
非居住用が9,066億円(同0.2%減)。
土木は5,339億円(同3.9%減)だった。
公共の出来高総額は、2兆1,971億円(同7.6%増)。
内訳は、建築が3,633億円(同5.7%増)、そのうち
居住用は483億円(同17.4%増)、
非居住用が3,150億円(同4.1%増)。
土木は1兆8,338億円(同8.0%増)となった。
2020年2月20日8:11 PM
国交省:経審改正案公表
国土交通省は建設キャリアアップシステム(CCUS)の
活用促進に向け、経営事項審査(経審)を改正する。
4月に本格運用するCCUSのレベル判定を活用して
優秀な技能者を雇用している企業を評価する仕組み
を取り入れる。技術力(Z点)の評価対象にCCUSで
最高評価のレベル4と職長クラスの同3の技能者を
追加し加点する。改正案は17日に「建設業法施行
規則の一部を改正する省令案等」として意見募集を
開始した。3月下旬迄受け付け、4月1日に施行する。
現行制度では技術職員数(Z1)の評価として登録基幹
技能者に3点、技能士1級で2点を加点している。
この仕組みを活用し、省令案では「登録基幹技能者
講習を修了した者に準ずる者として国土交通大臣が
定める者」にCCUSの能力評価制度でレベル4、3の
技能者を位置付け、評価対象に追加。それぞれ3点、
2点を付与するとした。
CCUSのレベル判定の活用に当たり、2008年に総合
政策局建設業課長名で各地方整備局などの建設業
担当部長、都道府県の建設業主管部局長あてに通知
した「経営事項審査の事務取扱いについて」も、
建設業法施行規則の改正内容に準じて一部変更する。
国交省は経審で、技術者・技能者の継続的な教育に
努める企業の評価項目の新設、経理状況を評価する
項目の変更を検討中。
いずれも2021年度の施行を目指す。
2020年2月18日10:01 AM
フラット35:金利4カ月連続上昇
住宅金融支援機構は、フラット35取扱金融機関が適用する
2月の融資金利を発表した。フラット35(買取型)の
「返済期間21年以上」(融資率9割以下)の融資金利幅は、
1.28~1.94%(前月1.27~1.94%)となった。
取扱金融機関が提供する金利で最も多い「最頻金利」は
前月比0.01ポイント上昇の1.28%。最頻金利は4カ月連続
上昇となった。「返済期間21年以上」で融資率9割超の
場合の融資金利幅は、1.54~2.20%(前月1.53~2.20%)
最頻金利は0.01ポイント上昇の1.54%で、4カ月連続で
上昇した。
2020年2月17日9:29 AM
国交省:2019年の建築受注2.2%増加
国土交通省が12日に発表した2019年1~12月の建設工事
受注動態統計調査によると、受注総額は前年比2.2%増
の85兆6746億円となった。2年連続で増加した。元請
受注高57兆6108億円(前年比0.3%増)のうち、公共
工事は8.4%増の16兆5226億円、民間工事は2.6%減の
41兆882億円。民間の落ち込み分を公共でカバーし、
3年ぶりに増加した。
1件500万円以上の公共工事を対象にした集計では、
国の機関の発注工事が5兆5006億円(9.4%増)、
地方の機関が10兆3577億円(10.5%増)となった。
国が3.4%増、都道府県が10.3%増、市区町村が13.5%
増といずれも前年実績を上回った。
1件5億円以上の民間建築工事・建築設備工事の受注高
は、11兆2439億円(14.5%増)。
1件500万円以上の民間土木工事・機械装置等工事の
受注高は、7兆2630億円(0.9%増)。建築は5年連続、
土木は6年連続の増加となった。
2020年2月16日12:03 PM
免許の更新を致しました。
今年の3月に宅地建物取引業の免許更新をいたしました。
11月で会社設立8年目を迎えます。
これもひとえに、皆様のお力添えのおかげと、
深く感謝しております。
今後ともよろしくご愛顧のほどお願いいたします。
株式会社FMdesign’S
代表取締役 古野 和人
2018年6月12日11:16 PM
43条第1項但し書許可
建築基準法第43条第1項但し書許可
敷地と道路の関係は、本来、建築基準法(昭和25年
法律第201号。以下「法」という。)第42条に基づく
道路2m以上接することが原則であり、法第43条第1
項但し書は接道義務の特例としての許可であること
から、避難及び通行の安全性や総合的な市街地の
環境への影響について、建築物の用途、規模、位置
及び構造等を勘案し、交通上、防火上及び衛生上
支障がないかを判断しなければならない。
なお、「道」とは、一般の通行の用に供されている
道路状空地のことをいう。
第1 目 的
法第43条第1項但し書の規定に基づき、特定行政庁
が建築審査会の同意を求めるにあたり、建築基準法
施行規則(昭和25年建設省令第40号)第10条の2の2
「敷地と道路との関係の特例の基準」の的確且つ
効率的運用を図ることを目的とする。
第2 適用要件
1.許可申請者は、建築確認に際し事前に接道義務
の許可を受けるものであることから、建築確認申請
者と同一であること。
2.許可申請者は、敷地の所有権又は利用する権利
を有し、且つ、既存建築物の建替えであること
第3 適用敷地
敷地は、次の基準のいずれかに該当し、敷地分割等
を行ったものでないこと。
《基準1》
敷地と道路との間に、次の各号の一に該当するもの
が存在する場合で、避難及び通行上支障なく、道路
に有効に接続する幅員2m以上の通路が確保されて
いる敷地
一 管理者の占有許可、承諾又は同意が得られた
水路
二 地方公共団体が管理する認定外道路等
三 都市計画事業等により、道路に供するため事業
者が取得した土地
《基準2》
道路に有効に接続する、幅員4m以上の国又は地方
公共団体が管理する道に、2m以上接する敷地
《基準3》
道路に有効に接続する幅員2.7m以上の道が確保され
、その道に2m以上接する敷地で次の各号に該当する
一 道の中心から水平距離2mの線(現況幅員が4m
以上の道にあっては、現況幅員)を道の境界線とし、
道の部分に関して所有権、地上権、借地権を有する
者全員の承諾が得られたものであること
二 現況の道の部分及び申請する敷地の道の部分に
ついて、不動産登記簿上分筆し、地目を公衆用道路
として登記されたものであること
《基準4》
道路に有効に接続する幅員4m以上の道が確保され
その道に2m以上接する敷地、次の各号に該当する
一 将来にわたって幅員4m以上の道を確保する
ことについて、当該敷地から道路に至る道の部分の
所有権、地上権、借地権を有する者全員の承諾が
得られたものであること
二 申請者の権限の及ぶ道となる部分について、
不動産登記簿上分筆し、地目を公衆用道路として
登記されたものであること
《基準5》
道路に1.8m以上2.0m未満で接する敷地(路地状
敷地の場合、路地状の長さが20m以下の場合と
する)
第4 建築物に関する基準
1.第3の基準2・3・4に該当する敷地の建築物
は、次の各号に該当すること。
一 建築物の用途は専用住宅(二世帯住宅可)とする
二 建築物の階数は地上2階建て以下、地階を有す
三 建築物の構造は準耐火建築物以上とする
四 隣地境界線と外壁、建具等との距離は、有効
0.5m以上確保する
五 道及び道となる部分については、門、塀等を
築造しない
2.第3の基準5に該当する敷地の建築物は、
次の各号に該当すること。
一 建築物の用途は専用住宅(二世帯住宅可)とする
二 建築物の階数は地上2階建以下、地階有しない
三 建築物の構造は準耐火建築物以上とする
四 隣地境界線と外壁、建具等との距離は、有効
1.0m以上確保する
※狭小敷地(100㎡未満)にあっては有効0.7m以上
五 建蔽率は、法定建蔽率より10%減じるものとし
、路地状敷地にあっては路地状部分を除いた部分を
対象敷地面積とし、法定建蔽率以下とする
六 二方向避難が可能となる通路又は出入り口を
確保し、緊急時の通行に対し隣地土地所有者、
借地権者(建物所有を目的とした地上権又は賃借権)
の承諾を得る
第5 「道」の法上の取り扱い
1.法第28条、建築基準法施行令(以下「令」という
第20条第2項の規定においては、道を道路とみなす。
2.法第52条第2の規定の適用においては、道の
幅員(水路を除く)を道路の幅員とみなす。但し、
当「道」の幅員が4mを超える場合においては4m
とする。
3.法第56条第1項第一号の規定においては、
道(基準3にあっては、後退後の道)を前面道路と
みなして適用する。但し、基準3,4においては、
同条第2項の規定は適用しない。
4.法第58条の規定において道を前面道路として
みなす。但し、基準3、4においては、道を水面等
とみなす。
5.敷地面積の算定方法については、道を道路と
みなし、令第2条第1項の規定を準用する。
第6 その他
1.第3の基準5の該当の敷地の建築物で同意が
得られたもので、東京都建築安全条例第3条第1項
但し書の認定(路地状敷地の形態)に係る場合は、
区長が安全上支障ないと認めるものとする。
2.申請者は、許可後に於いても当該敷地が適法
の敷地となるよう努力する。
2017年5月11日5:25 PM
高齢者住宅に登録制度
高齢者住宅に登録制度
政府は、空き家を高齢者や子育て世帯向け賃貸
住宅として登録する制度創設と、こうした住宅の
改修に対する支援を盛り込んだ「住宅セーフ
ティーネット法」の改正案を閣議決定した。
国土交通省は成立後、今秋にも制度を始め、2020
年までに17万5千戸の登録を目指す。
改正案によると、登録制度は空き家の持ち主が、
高齢者らの入居を拒まない賃貸住宅として都道府県
などに届け、都道府県は登録物件の情報を広く周知
する。また、耐震改修やバリアフリー化をすること
を想定し、住宅金融支援機構から融資を受けられる
とした。
2017年4月7日2:51 AM