再建築不可・既存不適格物件も!~買い取り査定サービス
不動産の売買は、取引金額も大きく、人生でそう何度も経験することではありません。それだけに、「不動産の売却は初めて」という方は不安も多いことと思います。こちらでは、みなさまに安心して売却手続きを進めていただくため、FMdesignの不動産買い取りサービスの流れをまとめています。
当社では、再建築不可物件や既存不適格物件の買い取り査定も積極的に行っておりますので、ぜひお気軽にお問い合わせくださいませ。
STEP01 査定依頼
お問い合わせフォームより、お客様情報と物件に関する必要事項をご入力のうえ、査定依頼をしてください。
■ 電話番号 03-6912-5771
(受付時間 / 10:00~19:00)
STEP02 査定
当社スタッフが査定に伺います。査定の際、建物がある場合は内見させていただく必要がございます。なお、当社では以下のような物件の買い取り査定も積極的に行っております。
- 再建築不可物件
(接道義務を満たさない物件、袋地・囲繞地など) - 既存不適格物件
- 変形地・狭小地・私道・持分
- 借地権付き物件
- 底地権付き物件
- 事件・事故物件(火災など)
- 立ち退き案件(アパート・マンション・ビル)
※物件、地域によってはお取り扱いできない場合がございます。あらかじめご了承ください。
STEP03 買い取り価格のご提示
ご入力いただいた情報をもとに、お客様に依頼確認のご一報を入れさせていただき、当社スタッフが、独自の情報網を駆使して物件価格を調査します。調査完了後、メールにて査定価格をお送りします(最短で翌日)。もちろん、価格は予想価格ではなく、実際の売買価格をご提示します。
STEP04 お打ち合わせ
売買のスケジュールなどについて、お打ち合わせを行います。お客様のご都合に合わせてスケジューリングさせていただきますので、慌てることなく準備を進めてください。
STEP05 ご契約
お打ち合わせ後、お客様のご納得のうえでご提示(査定)価格にてご契約を交わします。ご契約に関してご不明点などがある場合は、お気軽にお尋ねください。
STEP06 残金決済
ご契約が完了したら、代金のお支払い手続きとなります。STEP03「買い取り価格のご提示」より、最短3日~30日(土・日・祝日を除く)で現金化が可能です。
再建築不可・既存不適格に関する専門用語
再建築不可(さいけんちくふか)
建築基準法(以下「法」)第43条の規定により、建築物の敷地が、道路に2メートル(ないし3メートル)以上接しなければならないとする義務(接道義務)を満たさない、条例により付加された制限に適合しない等、接道義務を満たさない土地取引の広告においては、景品表示法により、「再建築不可」または「建築不可」と表示しなければならない。
※「接道義務」Wikipediaより
既存不適格(きぞんふてきかく)
既存不適格(きそんふてきかく)は、建築時には適法に建てられた建築物であって、その後、法令の改正や都市計画変更等によって現行法に対して不適格な部分が生じた建築物のことをいう。
※「既存不適格」Wikipediaより
接道義務(せつどうぎむ)
建築基準法(以下「法」)第43条の規定により、建築物の敷地が、道路に2メートル(ないし3メートル)以上接しなければならないとする義務をいう。都市計画区域と準都市計画区域内でだけ存在し、都市計画決定されていない区域では接道義務は無い。
※「接道義務」Wikipediaより
囲繞地(いにょうち)
民法においては、他の土地に囲まれて公道に通じていない土地(袋地)にとって、その土地を囲んでいる土地をいい、また、刑法においては、柵等で周囲を囲んでいる土地をいう。囲繞地の所有者は、袋地所有者の囲繞地通行権の負担を負う。これは、公道に出入りができなければ事実上土地を利用することができないため、210条で袋地の所有者は公道に出るために、囲繞地を通行することができるとされているためである。
※「囲繞地」Wikipediaより