中古住宅の性能表示を充実へ
国交省、中古住宅の性能表示を充実へ
◎評価対象を拡大、劣化等級などの新設
◎耐震診断方法を明示、夏までに施行
国土交通省は、住宅性能表示制度を見直す。
中古住宅に係る表示・評価基準を充実させるのが狙い。
中古住宅の評価対象を拡大するほか、「劣化対策等級」など
新たな等級を追加し、構造躯体の倒壊を防止するため耐震等級の
基準を見直す。併せて、建築物省エネ法が制定されたことに伴い、
新築住宅の一部等級の表示・評価基準を改正する。
今夏までに施行する。
中古住宅の評価対象は、新築時に交付された
建築住宅性能評価書などに加え、
「建築確認の完了検査の図書館(検査済証がある場合に限る)、
表示事項ごとに一定の信頼性がある図書等」に拡大する。
追加される新たな等級は、劣化対策等級(設定等級0~3)のほか、
「断熱等性能等級」
(同1~4)と「一次エネルギー消費量等級」(同1、3~5)。
耐震等級の基準見直しでは、表示方法として等級0~3などに加え、
耐震診断を行った場合はその方法を明示する。
建築物省エネ法制定を受け、同法に基づく基準を引用するため、
新築住宅の断熱等性能等級と一次エネルギー消費量等級の表示・
評価基準も改正する。
このほか、劣化対策等級の鉄筋コンクリート造の評価を合理化し、
重量床衝撃音対策については、簡易な等級制定手法を導入するほか、
評価対象となる床構造の等価厚さ・受音室の面積範囲を拡大する。
2016年3月17日12:05 AM
住宅ローン控除
確定申告の提出時期となりました。
新築物件の購入者の方においては皆さん住宅ローン控除制度を
利用されるのではないでしょうか。
今回はその住宅ローン控除についての情報発信です。
まずは、住宅ローン控除制度とは・・・・?
◆ 一定の要件にあてはまる住宅を新築又は購入した場合で、
住宅を建設・取得するために機構(旧公庫)や民間の金融機関又は
勤務先等からの借入金がある場合、居住した年以後10年間又は
15年間の各年で所得税の税額控除の適用が受けられる制度。 ◆
そしてこの住宅ローン控除を利用するための主な要件が次の通り決まっています。
①新築住宅では、
ア. 新築又は取得の日から6か月以内に居住の用に供し、
適用を受ける各年の12月31日まで引き続いて住んでいること
イ. この特例控除を受ける年分の合計所得金額が3,000万円以下であること
ウ. 新築又は取得をした住宅の床面積(登記簿に表示されている床面積)が50㎡以上であり、
床面積の2分の1以上の部分が、専ら自己の居住の用に供するものであること
エ. 10年以上にわたり分割して返済する方法になっている新築又は取得のための一定の
借入金又は債務(民間の金融機関や住宅金融支援機構等の住宅ローン等)があること
オ. 居住の用に供した年とその前後の2年ずつの5年間に、
居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例等の適用を受けていないこと
②中古住宅では、
上記新築住宅の要件の他に、
ア. 建築後使用されたものであること
イ. 次のいずれかに該当する住宅であること
a. マンション等の耐火建築物の建物の場合には、その取得の日以前25年以内に
建築されたものであること
b. 耐火建築物以外の建物の場合には、その取得の日以前20年以内に建築された
ものであること
c. 上記に該当しない建物の場合には、一定の耐震基準に適合するものであること
(平成17年4月1日以降に取得をした場合に限る)
ウ. 取得の時に生計を一にしており、その取得後も引き続き生計を一にする親族や
特別な関係のある者等からの取得でないこと
エ. 贈与による取得でないこと
この①・②の要件に当てはまれば規定の控除率で控除されます。
2016年3月14日9:01 PM
すまい給付金50万円に
すまい給付金50万円、住宅贈与は3千万に
◎消費増税対策で10月から、駆け込み回避狙い
国土交通省などは、2017年4月から予定されている消費税率10%への引き上げに際し、
住宅の駆け込み需要とその反動減を回避する狙いで、
現行税率(8%)適用の特例期限が切れる今年10月以降、すまい給付金を増額する。
住宅贈与の非課税枠も大幅に拡大する。
すまい給付金は、これまでの最大30万円を同50万円に増額する方針。
加えて、年収制限510万円以下を775万円以下に拡げる。
2019年6月までの入居者が対象。
今年10月以降、3年弱の間続ける。
住宅取得にかかる贈与税非課税措置の非課税枠は現在1,200万円だが、10月から3,000万円に拡大する。
但し、時限措置で来年9月までの1年間とし、増税直後の住宅取得をフォローする。
2017年10月以降は2018年9月までが1,500万円、その後は1,200万円と段階的に縮小する。
贈与を受けるのであれば、増税後の早い段階の購入に誘導し反動減を回避する。
住宅・不動産業界は昨年、住宅に軽減税率の適用を要望したが、
自民党では議論されることもなく大綱がまとめられた。
駆け込み需要とその反動減を含め、10%後の落ち込みに危機感がある。
ただ、住宅ローン減税に加えすまい給付金と住宅贈与の特例拡大で、
「(今年9月までに)駆け込まなくても良い状況としたい」(国交省住宅局)としている。
8:50 PM
フラット35リフォーム一体型
フラット35リフォーム一体型(2015年4月20日~開始)
=住宅購入費用+リフォームのトータル費用で、低金利・長期間返済できる住宅ローン
住宅瑕疵担保責任保険協会HP http://www.kashihoken.or.jp/
独立行政法人住宅支援機構 フラット35(リフォーム一体型) ご案内
これまでフラット35は、リフォーム資金としては利用できなかったが、
「独立行政法人住宅金融支援機構法施行令」の一部を改正することで、「フラット35(リフォーム一体型)」が実現した。
ただし、フラット35の技術基準に適合することが前提。
購入する中古住宅がフラット35の技術基準に適合してない場合でも、リフォームによって適合するようになれば、
購入資金とリフォーム資金をまとめてフラット35が利用できるようになること。
より条件の厳しい「フラット35S」(当初5年または10年金利を引き下げるもの)に適合するようになる場合も。
8:19 PM
フラット35が史上最低金利を更新
【フラット35】が史上最低金利を更新しました。
全期間固定金利ですので、将来もずっと超低金利が続きます!※1
――――― 今月の金利 【フラット35】S(融資比率:9割以下) ―――――
【フラット35】S 当初期間0.3%金利引き下げ
返済期間 金利引き下げ期間中※2 引き下げ終了後
―――――――――――――――――――――――――――――――
15年~20年 年0.720% 年1.020%
―――――――――――――――――――――――――――――――
21年~35年 年0.950% 年1.250%
―――――――――――――――――――――――――――――――
※1 超低金利とは【フラット35】の現在までの金利推移に鑑みた水準のこと
※2 金利Aプランの場合:当初10年間、金利Bプランの場合:当初5年間
2016年3月2日11:22 PM