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43条第1項但し書許可

建築基準法第43条第1項但し書許可

敷地と道路の関係は、本来、建築基準法(昭和25年

法律第201号。以下「法」という。)第42条に基づく

道路2m以上接することが原則であり、法第43条第1

項但し書は接道義務の特例としての許可であること

から、避難及び通行の安全性や総合的な市街地の

環境への影響について、建築物の用途、規模、位置

及び構造等を勘案し、交通上、防火上及び衛生上

支障がないかを判断しなければならない。

なお、「道」とは、一般の通行の用に供されている

道路状空地のことをいう。

 

第1 目 的

法第43条第1項但し書の規定に基づき、特定行政庁

が建築審査会の同意を求めるにあたり、建築基準法

施行規則(昭和25年建設省令第40号)第10条の2の2

「敷地と道路との関係の特例の基準」の的確且つ

効率的運用を図ることを目的とする。

 

第2 適用要件

1.許可申請者は、建築確認に際し事前に接道義務

の許可を受けるものであることから、建築確認申請

者と同一であること。

2.許可申請者は、敷地の所有権又は利用する権利

を有し、且つ、既存建築物の建替えであること

 

第3 適用敷地

敷地は、次の基準のいずれかに該当し、敷地分割等

を行ったものでないこと。

《基準1》

敷地と道路との間に、次の各号の一に該当するもの

が存在する場合で、避難及び通行上支障なく、道路

に有効に接続する幅員2m以上の通路が確保されて

いる敷地

一 管理者の占有許可、承諾又は同意が得られた

水路

二 地方公共団体が管理する認定外道路等

三 都市計画事業等により、道路に供するため事業

者が取得した土地

《基準2》

道路に有効に接続する、幅員4m以上の国又は地方

公共団体が管理する道に、2m以上接する敷地

《基準3》

道路に有効に接続する幅員2.7m以上の道が確保され

、その道に2m以上接する敷地で次の各号に該当する

一 道の中心から水平距離2mの線(現況幅員が4m

以上の道にあっては、現況幅員)を道の境界線とし、

道の部分に関して所有権、地上権、借地権を有する

者全員の承諾が得られたものであること

二 現況の道の部分及び申請する敷地の道の部分に

ついて、不動産登記簿上分筆し、地目を公衆用道路

として登記されたものであること

《基準4》

道路に有効に接続する幅員4m以上の道が確保され

その道に2m以上接する敷地、次の各号に該当する

一 将来にわたって幅員4m以上の道を確保する

ことについて、当該敷地から道路に至る道の部分の

所有権、地上権、借地権を有する者全員の承諾が

得られたものであること

二 申請者の権限の及ぶ道となる部分について、

不動産登記簿上分筆し、地目を公衆用道路として

登記されたものであること

《基準5》

道路に1.8m以上2.0m未満で接する敷地(路地状

敷地の場合、路地状の長さが20m以下の場合と

する)

 

第4 建築物に関する基準

1.第3の基準2・3・4に該当する敷地の建築物

は、次の各号に該当すること。

一 建築物の用途は専用住宅(二世帯住宅可)とする

二 建築物の階数は地上2階建て以下、地階を有す

三 建築物の構造は準耐火建築物以上とする

四 隣地境界線と外壁、建具等との距離は、有効

0.5m以上確保する

五 道及び道となる部分については、門、塀等を

築造しない

2.第3の基準5に該当する敷地の建築物は、

次の各号に該当すること。

一 建築物の用途は専用住宅(二世帯住宅可)とする

二 建築物の階数は地上2階建以下、地階有しない

三 建築物の構造は準耐火建築物以上とする

四 隣地境界線と外壁、建具等との距離は、有効

1.0m以上確保する

※狭小敷地(100㎡未満)にあっては有効0.7m以上

五 建蔽率は、法定建蔽率より10%減じるものとし

、路地状敷地にあっては路地状部分を除いた部分を

対象敷地面積とし、法定建蔽率以下とする

六 二方向避難が可能となる通路又は出入り口を

確保し、緊急時の通行に対し隣地土地所有者、

借地権者(建物所有を目的とした地上権又は賃借権)

の承諾を得る

 

第5 「道」の法上の取り扱い

1.法第28条、建築基準法施行令(以下「令」という

第20条第2項の規定においては、道を道路とみなす。

2.法第52条第2の規定の適用においては、道の

幅員(水路を除く)を道路の幅員とみなす。但し、

当「道」の幅員が4mを超える場合においては4m

とする。

3.法第56条第1項第一号の規定においては、

道(基準3にあっては、後退後の道)を前面道路と

みなして適用する。但し、基準3,4においては、

同条第2項の規定は適用しない。

4.法第58条の規定において道を前面道路として

みなす。但し、基準3、4においては、道を水面等

とみなす。

5.敷地面積の算定方法については、道を道路と

みなし、令第2条第1項の規定を準用する。

 

第6 その他

1.第3の基準5の該当の敷地の建築物で同意が

得られたもので、東京都建築安全条例第3条第1項

但し書の認定(路地状敷地の形態)に係る場合は、

区長が安全上支障ないと認めるものとする。

2.申請者は、許可後に於いても当該敷地が適法

の敷地となるよう努力する。

 

 

2017年5月11日5:25 PM