建築物省エネ法
平成29年4月より、建築物省エネ法※建築物の
エネルギー消費性能の向上に関する法律(平成27
年法律第53号)の規制措置が施行され、建築主は
一定規模以上の建築物を新築・増改築する際に、
以下の対応が必要となります。
➀2,000㎡以上の非住宅建築物の新築・増改築
省エネ基準への適合が義務付けられます。
省エネ基準に適合していなければ、建築基準法の
確認済証や検査済証の交付を受けることができなく
なります。
➁300㎡以上の建築物(住宅・非住宅)の新築・増改築
工事に着手する21日前までに、所管行政庁へ
省エネ計画の届出が必要です。(基準適合義務の
対象となる2,000㎡以上の非住宅建築物の新築・
増改築については届出は不要です。)
2017年3月22日6:59 PM