都市緑地法などを改正へ
都市緑地法などを改正へ、空き地の緑化も促進
都市農地の面積要件を300㎡まで緩和
政府は、都市緑地法等の一部を改正する法案を
今通常国会に提出する。生産緑地制度(市街化
区域内の保全農地)の面積要件緩和や、民間の
空き地を緑地として住民に公開する制度の創設、
公園内施設の収益の一部を公園整備へ充てて
一体整備を促進する制度の創設を盛り込む。
改正法案の対象となるのは、生産緑地法と都市
緑地法、都市公園法。現行の生産緑地制度では、
農地保全対象は500㎡以上の区域とするが、
これらを各自治体が条例で300㎡を下限に緩和
できるようにする。求められる都市農地規模は
地域により異なるため、自治体が実情に合わせて
判断できるようにする。併せて、農業だけでなく、
直売所や農家レストランにも使えるように規制
緩和する。営農意欲があっても生産緑地地区の
「指定が解除されてしまういわゆる「道連れ解除」
にも対応する。公共収用された場合や、複数所有者
からなる生産緑地地区で、一部所有者の相続・売却
で解除された場合、残された生産緑地が面積要件を
下回り解除されてしまうケースがある。これらに
対し都市計画運用指針の改正を行い、指定を継続
できるようにする。国交省はこれにより、生産緑地
地区が解除されるケースの8~9割をフォローできる
とみている。
2017年3月16日3:49 PM