賃貸住宅の民泊を解禁
法整備含め今年中に結論、簡易宿泊所型は開始
厚生労働省(現厚生労働大臣 塩崎恭久)と観光庁(現観光庁長官
田村明比古)は、賃貸住宅の空室を対象とした民泊を解禁する
方針を検討していく。
旅館業法の適用除外として検討するもので、ホームステイタイプに加え、
解禁に向けた課題解決を図り、法整備を含め今年度中に結論を出す。
両省庁が開催している「『民泊サービス』のあり方に関する検討会」
(有識者会議)で検討する。規制改革会議の地域活性化ワーキング
グループの場で、厚生労働省が中長期的課題として、家主居住で自宅の
一部を貸し出す「ホームステイタイプ」の民泊について、
旅館業法の枠組みを適用しないことも含めて検討するとした上で、
「ホームステイタイプ以外の民泊についても検討が必要との意見が
あるため、その他のタイプも含めて、有識者会議で検討を続ける」
としている。賃貸住宅の空室を対象とした民泊の解禁に向け、
法的位置付けを含め検討に入り、保健所や警察などと課題解決に進め、
来春までに解禁に漕ぎ着けたい意向である。
厚生労働省は4月から、旅館業法の簡易宿所に位置付ける民泊に関し、
面積要件を2段階構えで設定した。面積要件は、1室の民泊者が10人
以上の場合、一律33㎡とする。簡易宿所の客室面積基準は33㎡だが、
厚生労働省は、民泊に限り1人当たり3.3㎡に要件を緩和。
但し、10人以上の場合は33㎡を上回り基準が厳しくなるため、9人
までは1人当たりとし、10人以上は一律33㎡とする要件緩和を決めた。
2016年4月5日10:39 AM