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住宅ローン控除

確定申告の提出時期となりました。

新築物件の購入者の方においては皆さん住宅ローン控除制度を

利用されるのではないでしょうか。

今回はその住宅ローン控除についての情報発信です。

まずは、住宅ローン控除制度とは・・・・?

◆ 一定の要件にあてはまる住宅を新築又は購入した場合で、

住宅を建設・取得するために機構(旧公庫)や民間の金融機関又は

勤務先等からの借入金がある場合、居住した年以後10年間又は

15年間の各年で所得税の税額控除の適用が受けられる制度。 ◆

そしてこの住宅ローン控除を利用するための主な要件が次の通り決まっています。

新築住宅では、
ア. 新築又は取得の日から6か月以内に居住の用に供し、
適用を受ける各年の12月31日まで引き続いて住んでいること

イ. この特例控除を受ける年分の合計所得金額が3,000万円以下であること

ウ. 新築又は取得をした住宅の床面積(登記簿に表示されている床面積)が50㎡以上であり、

床面積の2分の1以上の部分が、専ら自己の居住の用に供するものであること

エ. 10年以上にわたり分割して返済する方法になっている新築又は取得のための一定の

借入金又は債務(民間の金融機関や住宅金融支援機構等の住宅ローン等)があること

オ. 居住の用に供した年とその前後の2年ずつの5年間に、

居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例等の適用を受けていないこと

中古住宅では、

上記新築住宅の要件の他に、
ア. 建築後使用されたものであること

イ. 次のいずれかに該当する住宅であること
a. マンション等の耐火建築物の建物の場合には、その取得の日以前25年以内に
建築されたものであること

b. 耐火建築物以外の建物の場合には、その取得の日以前20年以内に建築された
ものであること

c. 上記に該当しない建物の場合には、一定の耐震基準に適合するものであること
(平成17年4月1日以降に取得をした場合に限る)

ウ. 取得の時に生計を一にしており、その取得後も引き続き生計を一にする親族や
特別な関係のある者等からの取得でないこと

エ. 贈与による取得でないこと

この①・②の要件に当てはまれば規定の控除率で控除されます。

2016年3月14日9:01 PM