特定空家等の判断基準、ガイドライン作成
国交省、ガイドライン作成 特定空家等の判断基準で
国土交通省は5月26日、空き家対策特別措置法の全面施行に併せ、
所有者に対し、除却、修繕など指導や勧告、命令などが行える「特定空家等」の判断基準のため、
ガイドラインを作成し公表した。ガイドラインでは、判断基準として4つの状態を例示。
但し、以下に該当しない場合も適切に判断するよう求めている。
・「放置すれば倒壊等著しく保安上危険となる恐れのある状態」
建物が傾き、柱が傾斜していたり、バルコニーが脱落しているなど
・「放置すれば著しく衛生上有害となる恐れのある状態」
ゴミの放置により多数のネズミなどが発生し、地域住民の日常生活に影響を及ぼしているなど
・「適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態」
多数の窓ガラスが割れたまま放置しているなど
・「周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態」
門扉が施錠されておらず不特定の者が容易に侵入できるなど
特定空き家とは
特定空家について、空き家対策特別措置法では次のような状態にある空き家と定義しています(第2条2項)。
1.そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態
2.そのまま放置すれば著しく衛生上有害となるおそれのある状態
3.適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態
4.その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態
2015年5月27日1:09 AM