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東京都建築安全条例改正

東京都建築安全条例が改正 ~路地状敷地で小規模共同住宅が建築可能に~

 東京都建築安全条例が4月に改正され、寄宿舎等の基準の見直しや小規模な共同住宅における接道に関する規定の見直しなどが定められた。このうち路地状敷地に関して、戸建住宅と同規模の共同住宅(延べ面積200㎡以下かつ階数3以下<但し建築基準法により階数2以下>かつ住宅数の合計12以下)について、路地状敷地での建築を可能とし、特殊建築物として求めている接道の長さを制限しないとする見直しが盛り込まれた。小規模の路地状敷地の有効活用が進みそうだ。

 東京都建築安全条例(以下「条例」という。)は建築基準法や建築基準法施行令に基づく制限の附加などを規定したものです。

 条例の取り扱いについては、施行(改正条例を含む。)に伴い、その趣旨および運用方針等の情報提供を行ってきましたが、近年の複雑・高度な建築計画に対する判断・運用に疑義を生じている向きがある。

東京都建築安全条例/東京都都市整備局

2015年4月26日10:34 PM