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建築基準法

建築基準法

(1)規定の分類
 建築基準法の定めには、集団規定と単体規定があります。集団規定は、良好な集団的建築環境の確保を目的とする規定です。都市計画と相まって、計画的な都市づくりの実現に資するものであり、単体規定は、個別の建築物の構造上、防火上、衛生上等に関する規定です。個別の部位のありかたを規律し、人々の安全性の確保を図るものです。

(2)集団規定
 集団規定としては、道路関係の制限、用途制限、容積率・建ぺい率の制限が、特に重要です。すなわちまず、建築物の敷地は、建築基準法上の道路(原則的に幅員が4m以上のもの)に、2m以上接しなければなりません。都市計画によって決められた用途地域内の土地については、建築できる建築物の用途地域による制限が課されます。また、建築物の延べ面積・建築面積は、都市計画によってそれぞれが決められた容積率(建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合)・建ぺい率(建築物の建築面積の敷地面積に対する割合)を超えることのできないことになっています。集団規定「同法41条の2ないし68条の9(第3章)の規定」は、都市計画区域および準都市計画区域内い限って、適用されます。
(3)単体規定
 単体規定としては、防火・防災の観点から、屋根、外壁、防火壁、廊下、階段、出入口などに関する規定があり、衛生の観点から、採光、換気、石綿に関する事項などについて、規定があります。単体規定は、全国一律の規定です。

2015年2月19日7:20 PM