住宅ローン減税、子育て世帯等限定で借入限度額維持
政府与党は14日、「令和6年度税制改正大綱」を決定した。
住宅ローン減税については、2024年以降の新築住宅から
借入限度額の縮小が予定されていたが、子育て世帯・若
者夫婦世帯に限定して借入限度額と床面積要件(40㎡)
を維持する。新築住宅・買取再販の借入限度額は、長期
優良住宅・低炭素住宅が5,000万円、ZEH水準省エネ住
宅4,500万円、省エネ基準適合住宅4,000万円。
土地に係る固定資産税については、現行の課税負担調整
措置と、市町村等が一定の税負担の引き下げを可能とす
る条例減額制度を3年間(24年4月1日~27年3月31日)延
長する。土地等に係る不動産取得税の特例措置について
も、3年間(同)延長する。
住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置については、
3年間(24年1月1日~26年12月31日)延長。認定住宅等
の新築等をした場合の所得税額の特別控除は2年間(24
年1月1日~25年12月31日)延長する。また、新築住宅
に係る固定資産税の減額措置も2年間(24年4月1日~26
年3月31日)延長。省エネ性能等に優れた住宅の普及促
進に係る特例については、登録免許税の特例は3年間
(24年4月1日~27年3月31日)、不動産取得税・固定資
産税は2年間(24年4月1日~26年3月31日)延長される。
このほか、居住用財産の買換え等に係る特例措置(所得
税・固定資産税)、買取再販で扱われる住宅の取得に係
る特例措置(登録免許税)、既存住宅のリフォームに係
る特例措置(所得税)、既存住宅の耐震・バリアフリー・
省エネ・長期優良住宅化リフォームに係る固定資産税の
特例措置なども、適用期限がそれぞれ延長される。
2023年12月15日10:04 PM