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増改築時における省エネ基準への適合手法検討

国土交通省と経済産業省は24日、住宅・建築物の省エネルギー

性能等に係る基準の取り扱いについて合同会議を開催した。

 

2022年6月17日公布の「脱炭素社会の実現に資するための建築

物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正す

る法律」では、25年度以降、原則すべての住宅・建築物につい

て省エネ基準への適合を義務化するほか、増改築を行なう場合

における省エネ基準への適合義務について、増改築部分のみ省

エネ基準への適合を求めることとなっている。また、社会資本

整備審議会答申「今後の住宅・建築物の省エネルギー対策のあ

り方(第三次答申)および建築基準制度のあり方(第四次答申)

(22年2月1日)」、同改正法案に対する附帯決議において、省

エネ基準への適合確保のための適合義務制度の対象範囲の拡大

に伴い、適合確認における申請側・審査側の負担軽減を図るこ

とや、改正法が円滑に施行される環境を整備することが求めら

れている。

 

こうした状況を踏まえ、今回は(1)省エネ基準への適合性評

価ルートの合理化、(2)増改築時における省エネ基準への適

合性評価、(3)気候風土適応住宅の取り扱いについて検討

した。

 

(1)については、精緻な評価ルートを「標準計算」、簡易な

評価ルートを「仕様基準(誘導仕様基準を含む)」とし、評価

ルートを再構成。仕様基準の簡素合理化(構造・建て方別の基

準設定、開口部比率の廃止)、誘導仕様基準を新設する(22年

11月措置済み)。「外皮:仕様基準(誘導仕様基準を含む)+

設備:エネルギー消費性能計算プログラム」で評価するルート

を新たに開設。簡易な評価ルート(モデル住宅法、フロア入力

法、当該住宅の外皮面積を用いない外皮評価、エネルギー消費

性能プログラムの特定建築主基準版、簡易入力画面)について

は廃止する。気候風土適応住宅対応版について、一次エネルギ

ー基準への適否確認で用いる外皮性能は既定値(省エネ基準の

水準)を採用。今回の取り扱いを踏まえ、エネルギー消費性能

計算プログラムの気候風土適応住宅版は廃止する。

 

(2)については、住宅の外皮基準では、「仕様ルート:増改

築部分の外皮の各部位(屋根・天井、外壁・基礎壁、開口部、

床)が、仕様基準または誘導仕様基準に適合すること」「計算

ルート:措置しない(増改築部分のみでの外皮性能計算は行な

わない)」と定義。一次エネルギー基準では、仕様ルートは、

増改築部分の各設備が、仕様基準または誘導仕様基準に適合す

ることを提案。計算ルートは、増改築後のBEIが1.0を超えない

こととした。

 

(3)は、国が定める気候風土適応住宅の要件の拡充、一次エ

ネルギー消費量基準への適合性の評価方法の整合化を図る。国

が定める気候風土適応住宅の要件として、現在対象となってい

ない茅葺き屋根、面戸板現し、せがい造り、石場建てを追加。

追加する要素は、告示制定時の検討を踏まえ、「気候風土適応

住宅の認定のガイドライン」において「外皮基準に適合させる

ことが困難と想定される要素の例」として示された要素のうち、

当該要素を実現するためには断熱施工が現実的に困難であるも

の(仮に断熱施工を行なった場合、当該仕様の持つ意味合いが

損なわれてしまうもの)を対象とする。省エネ基準適合の義務

化に伴い、外皮基準については引き続き適用除外とし、一次エ

ネルギー消費量基準への適合については、仕様ルートでの確認

を原則とした。計算ルートでの一次エネルギー消費量基準への

適合確認も可能とする必要もあり、その際、当該住宅の外皮性

能が不明であることも想定されるため、評価上用いる外皮性能

については省エネ基準相当の水準(既定値)を用いることと

する。

 

委員やオブザーバーは、今回の案について概ね賛成だったもの

の、「供給側だけでなく、ユーザーの脱炭素に向けた意識向上

への啓発等が重要」とするコメントが複数名から挙がった。今

後は、パブコメを実施後、23年秋に公布、25年春施行を予定し

ている。

 

2023年5月27日7:09 PM