増改築時における省エネ基準への適合手法検討
国土交通省と経済産業省は24日、住宅・建築物の省エネルギー
性能等に係る基準の取り扱いについて合同会議を開催した。
2022年6月17日公布の「脱炭素社会の実現に資するための建築
物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正す
る法律」では、25年度以降、原則すべての住宅・建築物につい
て省エネ基準への適合を義務化するほか、増改築を行なう場合
における省エネ基準への適合義務について、増改築部分のみ省
エネ基準への適合を求めることとなっている。また、社会資本
整備審議会答申「今後の住宅・建築物の省エネルギー対策のあ
り方(第三次答申)および建築基準制度のあり方(第四次答申)
(22年2月1日)」、同改正法案に対する附帯決議において、省
エネ基準への適合確保のための適合義務制度の対象範囲の拡大
に伴い、適合確認における申請側・審査側の負担軽減を図るこ
とや、改正法が円滑に施行される環境を整備することが求めら
れている。
こうした状況を踏まえ、今回は(1)省エネ基準への適合性評
価ルートの合理化、(2)増改築時における省エネ基準への適
合性評価、(3)気候風土適応住宅の取り扱いについて検討
した。
(1)については、精緻な評価ルートを「標準計算」、簡易な
評価ルートを「仕様基準(誘導仕様基準を含む)」とし、評価
ルートを再構成。仕様基準の簡素合理化(構造・建て方別の基
準設定、開口部比率の廃止)、誘導仕様基準を新設する(22年
11月措置済み)。「外皮:仕様基準(誘導仕様基準を含む)+
設備:エネルギー消費性能計算プログラム」で評価するルート
を新たに開設。簡易な評価ルート(モデル住宅法、フロア入力
法、当該住宅の外皮面積を用いない外皮評価、エネルギー消費
性能プログラムの特定建築主基準版、簡易入力画面)について
は廃止する。気候風土適応住宅対応版について、一次エネルギ
ー基準への適否確認で用いる外皮性能は既定値(省エネ基準の
水準)を採用。今回の取り扱いを踏まえ、エネルギー消費性能
計算プログラムの気候風土適応住宅版は廃止する。
(2)については、住宅の外皮基準では、「仕様ルート:増改
築部分の外皮の各部位(屋根・天井、外壁・基礎壁、開口部、
床)が、仕様基準または誘導仕様基準に適合すること」「計算
ルート:措置しない(増改築部分のみでの外皮性能計算は行な
わない)」と定義。一次エネルギー基準では、仕様ルートは、
増改築部分の各設備が、仕様基準または誘導仕様基準に適合す
ることを提案。計算ルートは、増改築後のBEIが1.0を超えない
こととした。
(3)は、国が定める気候風土適応住宅の要件の拡充、一次エ
ネルギー消費量基準への適合性の評価方法の整合化を図る。国
が定める気候風土適応住宅の要件として、現在対象となってい
ない茅葺き屋根、面戸板現し、せがい造り、石場建てを追加。
追加する要素は、告示制定時の検討を踏まえ、「気候風土適応
住宅の認定のガイドライン」において「外皮基準に適合させる
ことが困難と想定される要素の例」として示された要素のうち、
当該要素を実現するためには断熱施工が現実的に困難であるも
の(仮に断熱施工を行なった場合、当該仕様の持つ意味合いが
損なわれてしまうもの)を対象とする。省エネ基準適合の義務
化に伴い、外皮基準については引き続き適用除外とし、一次エ
ネルギー消費量基準への適合については、仕様ルートでの確認
を原則とした。計算ルートでの一次エネルギー消費量基準への
適合確認も可能とする必要もあり、その際、当該住宅の外皮性
能が不明であることも想定されるため、評価上用いる外皮性能
については省エネ基準相当の水準(既定値)を用いることと
する。
委員やオブザーバーは、今回の案について概ね賛成だったもの
の、「供給側だけでなく、ユーザーの脱炭素に向けた意識向上
への啓発等が重要」とするコメントが複数名から挙がった。今
後は、パブコメを実施後、23年秋に公布、25年春施行を予定し
ている。
2023年5月27日7:09 PM