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改正建築物省エネ法の一部改正、23年4月1日に施行

政府は11日、6月に公布された「脱炭素社会の実現に資する
ための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の
一部を改正する法律」の一部の施行期日を定める政令、およ
び必要な規定の整備を行なう政令を閣議決定した。公布は
11月16日、施行は2023年4月1日。

施行に必要な政令として、「建築物のエネルギー消費性能の
向上に関する法律施行令」を整備。新たに住宅トップランナ
ー制度の対象とする分譲マンション事業者については、年間
1,000戸以上の住戸を供給する事業者とすることとする。

また、「建築基準法施行令」の整備も実施。住宅の居室に必
要となる採光上有効な窓等の面積のその床面積に対する割合
は、7分の1以上を原則としつつ、照明設備の設置により、10
分の1までの範囲内とすることができることとすると定める。

2022年11月11日9:33 PM