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改正所有者不明土地法、11月1日に施行

政府は25日、5月に公布された「所有者不明土地の利用
の円滑化等に関する特別措置法の一部を改正する法律」
(改正所有者不明土地法)の施行期日を11月1日と定め
る政令および必要な政令の整備に関する政令を閣議決定
した。公布は10月28日。

必要な政令の整備に関しては、所有者不明土地を地域の
ために活用する「地域福利増進事業」の対象として認め
られる所有者不明土地の上に立つ朽廃建築物の基準を定
めた。具体的には、建築物が本来の用途に供することが
できないほど、壁等の劣化が進んでいることや、築後年
数が大臣の定める耐用年数を超えていること、とする。

また、同事業の対象事業として「災害関連施設」「再生
可能エネルギー発電設備」の種類等を定めた。「災害関
連施設」とは、備蓄倉庫、非常用電気等の供給施設、貯
水槽とする。また、「再生可能エネルギー発電設備」で
は、災害時に地域住民の等に電力供給することと定めら
れた。

このほか、改正法の施行に伴う所要の改正を実施する。

2022年10月27日10:10 PM