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取得費が不明な時は概算取得費(5%)しかないのか。

取得費が不明な時は概算取得費(5%)しかないのか。 ⇒ 土地は「市街地価格指数」を使ってみる。

・先祖伝来の土地等だと取得費が不明 ⇒ 「概算取得費5%

・これだと95%が譲渡取得 ⇒ 取得価額の20倍で売れたのと同じ・・・

国税不服審判所の平成12年11月16日裁決に興味深い裁決が・・・

・土地の取得費は「市街地価格指数」を使用するのが合理的な方法としている

※「市街地価格指数」は毎年2回(3月及び9月)『財団法人日本不動産研究所』が公表
※平成12年3月時点を100とした指数

2015年1月22日4:05 PM