取得費が不明な時は概算取得費(5%)しかないのか。
取得費が不明な時は概算取得費(5%)しかないのか。 ⇒ 土地は「市街地価格指数」を使ってみる。
・先祖伝来の土地等だと取得費が不明 ⇒ 「概算取得費5%」
・これだと95%が譲渡取得 ⇒ 取得価額の20倍で売れたのと同じ・・・
・国税不服審判所の平成12年11月16日裁決に興味深い裁決が・・・
・土地の取得費は「市街地価格指数」を使用するのが合理的な方法としている
※「市街地価格指数」は毎年2回(3月及び9月)『財団法人日本不動産研究所』が公表
※平成12年3月時点を100とした指数
2015年1月22日4:05 PM