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改正建築物省エネ法が成立、新築住宅の適合義務化へ

「脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー
消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律案」
が13日に参議院本会議で可決、成立した。建築物省エネ
法のほか、関連法である建築基準法、建築士法、住宅
金融支援機構法を改正する。2050年カーボンニュートラ
ル、30年温室効果ガス13年度比46%削減実現に向け、建
築物分野での省エネ対策を加速。建築物分野での木材利
用を促進し、吸収源対策の強化に寄与させる。

現在、床面積300㎡以上の非住宅建築物のみとなってい
る省エネ基準への適合を、25年度以降は全ての新築住
宅・非住宅建築物でも義務付ける。分譲マンションの
追加などトップランナー制度の拡充や、販売・賃貸時
における省エネ性能表示を推進し、30年以降の新築を
ZEH・ZEB水準へと誘導する。

ストックの省エネ改修や再エネ設備の導入促進へ向け、
住宅の省エネ改修に対する(独)住宅金融支援機構に
よる低利融資制度を創設。市町村が定める再エネ利用
促進区域内について、建築士から建築主へ再エネ設備
の導入効果の説明義務を導入する。省エネ改修や再エ
ネ設備の導入に支障となる高さ制限等の合理化を図る。

木材利用の促進に向けては、二級建築士でも行なえる
簡易な構造計算で建築可能な木造建築物の高さを13m
以下から16m以下とするなど合理化。3階建て木造建
築物の建築を拡大する。大規模建築物は、大断面材を
活用した建築物全体の木造化や、防火区画を活用した
部分的な木造化を可能とするなど、防火規制の合理化
も行なう。

これらにより、30年度時点の建築物に係るエネルギー
消費量を13年度比約889万kL削減する。

公布から3年以内に施行される。

2022年6月17日4:19 PM