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新築住宅への適合義務化へ、建築物省エネ法を改正

「脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー
消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律案」
が22日、閣議決定された。

2050年カーボンニュートラル、30年温室効果ガス13年
度比46%削減実現に向け、建築物分野での省エネ対策を
加速。建築物分野での木材利用を促進し、吸収源対策の
強化に寄与させる。

現在、床面積300㎡以上の非住宅建築物のみとなってい
る省エネ基準への適合を、25年度以降全ての新築住宅・
非住宅建築物でも義務付ける。トップランナー制度の拡
充や、販売・賃貸時における省エネ性能表示を推進する
ことで、30年以降の新築をZEH・ZEB水準へと誘導する。

また、ストックの省エネ改修や再エネ設備の導入促進
へ向け、 住宅の省エネ改修に対する(独)住宅金融
支援機構による低利融資制度を創設。市町村が定める
再エネ利用促進区域内について、建築士から建築主へ
再エネ設備の導入効果の説明義務を導入。省エネ改修
や再エネ設備の導入に支障となる高さ制限等を合理化
する。

木材利用の促進に向けては、二級建築士でも行える簡
易な構造計算で建築可能な木造建築物の高さを13m以
下から16m以下とするなど合理化することで、3階建
て木造建築物の建築を拡大。大規模建築物については、
大断面材を活用した建築物全体の木造化や、防火区画
を活用した部分的な木造化を可能とするなど、防火規
制を合理化する。

これらにより、30年度時点の建築物に係るエネルギー
消費量を13年度比約889万kL削減する。

2022年4月22日9:38 PM