長期優良住宅普及に向け、関連法案を閣議決定
「住宅の質の向上及び円滑な取引環境の整備のための長期
優良住宅の普及の促進に関する法律等の一部を改正する法
律案」が5日、閣議決定された。
日本の住宅市場は量的には充足している一方で、耐震性、
省エネルギー性能が十分でない住宅ストックが数多く存在
している。そこで、長期優良住宅の認定促進等による住宅
の質の向上、既存住宅を安心して購入できる環境を整備し、
既存住宅流通市場の活性化につなげる。
長期優良住宅の普及促進に向け、長期優良住宅法、品確法
を改正し、共同住宅については区分所有者がそれぞれ認定
を受ける形式から、管理組合が一括して認定を受ける住棟
認定に変更する。さらに、賃貸住宅の特性を踏まえた基準
を設定するなど、共同住宅の認定基準の合理化等を進める。
合わせて、住宅性能評価を行なう民間機関が住宅性能評価
と長期優良住宅の基準の確認を併せて実施できるようにす
ることで、認定手続きの合理化を図る。
既存住宅に係る紛争処理機能を強化するため、品確法、
住宅瑕疵担保履行法も改正。リフォーム、既存住宅売買等
に関する瑕疵保険に加入した住宅に係る紛争を住宅紛争処
理の対象に追加すると共に、住宅紛争処理に時効の完成猶
予効を付与する。
これらの施策により、令和1年には113万戸だった認定長期
優良住宅ストック数を、令和12年には約250万戸に引き上
げる計画。
2021年2月7日10:41 AM