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土地の固定資産税、評価替え後も課税額据え置きに

政府与党は10日、「令和3年度税制改正大綱」を決定した。

 

住宅不動産関連の主な項目ついては、土地に係る固定資産

税について、現行の負担調整措置等を3年間延長すると共

に、2021年度については評価替えを行なった結果課税額

が上昇するすべての土地について、20年度の税額に据え

置く。

 

住宅ローン減税については、契約期限(注文住宅は21年

9月、分譲住宅は21年11月)と入居期限(22年12月)を

満たす者については、13年間にわたりローン残高の1%を

控除する。また新築について、合計所得金額1,000万円

以下の者に限り、床面積要件をこれまでの50㎡以上から

40㎡以上に緩和する。この床面積要件の緩和は、贈与税

の非課税措置についても同様とする。

 

土地の所有権移転登記および信託登記にかかる登録免許

税の特例措置は2年間延長、土地等に係る不動産取得税

の特例措置は3年間延長。

JREITおよび特定目的会社が不動産を取得する場合に

おける登録免許税・不動産取得税の特例措置は2年間

延長する。

 

不動産特定共同事業を活用した民間不動産投資の一層

の推進に向けて、特例事業者等が取得する不動産に

係る現行の特例措置を2年間延長すると共に、10年

以内譲渡要件の撤廃、借地上の建物追加といった一部

要件の見直しも行なう。

 

都市再生緊急整備地域等における大規模で優良な民間

都市開発プロジェクトに係る特例措置は2年間延長。

地域福利増進事業の用に供する資産に係る固定資産税

などを軽減する特例措置も2年間延長する。

 

買取再販事業者が既存住宅を取得して一定のリフォーム

を行なった場合の不動産取得税減額の特例措置も、2年

間延長。サービス付き高齢者向け住宅供給促進税制

(不動産取得税・固定資産税)も、現行の措置を2年間

延長する。

 

マンションの建替え等の円滑化に関す法律の改正に

伴い、所得税、法人税、登録免許税、住民税、不動産

取得税等の税制上の所要の措置を講じる。

 

災害ハザードエリア内にある施設や住宅を安全な区域

へ移転する場合、移転先として取得する土地建物に

ついて、登録免許税、不動産取得税について特例措置

を講じる。

2020年12月11日4:52 PM