土地の固定資産税、評価替え後も課税額据え置きに
政府与党は10日、「令和3年度税制改正大綱」を決定した。
住宅不動産関連の主な項目ついては、土地に係る固定資産
税について、現行の負担調整措置等を3年間延長すると共
に、2021年度については評価替えを行なった結果課税額
が上昇するすべての土地について、20年度の税額に据え
置く。
住宅ローン減税については、契約期限(注文住宅は21年
9月、分譲住宅は21年11月)と入居期限(22年12月)を
満たす者については、13年間にわたりローン残高の1%を
控除する。また新築について、合計所得金額1,000万円
以下の者に限り、床面積要件をこれまでの50㎡以上から
40㎡以上に緩和する。この床面積要件の緩和は、贈与税
の非課税措置についても同様とする。
土地の所有権移転登記および信託登記にかかる登録免許
税の特例措置は2年間延長、土地等に係る不動産取得税
の特例措置は3年間延長。
JREITおよび特定目的会社が不動産を取得する場合に
おける登録免許税・不動産取得税の特例措置は2年間
延長する。
不動産特定共同事業を活用した民間不動産投資の一層
の推進に向けて、特例事業者等が取得する不動産に
係る現行の特例措置を2年間延長すると共に、10年
以内譲渡要件の撤廃、借地上の建物追加といった一部
要件の見直しも行なう。
都市再生緊急整備地域等における大規模で優良な民間
都市開発プロジェクトに係る特例措置は2年間延長。
地域福利増進事業の用に供する資産に係る固定資産税
などを軽減する特例措置も2年間延長する。
買取再販事業者が既存住宅を取得して一定のリフォーム
を行なった場合の不動産取得税減額の特例措置も、2年
間延長。サービス付き高齢者向け住宅供給促進税制
(不動産取得税・固定資産税)も、現行の措置を2年間
延長する。
マンションの建替え等の円滑化に関す法律の改正に
伴い、所得税、法人税、登録免許税、住民税、不動産
取得税等の税制上の所要の措置を講じる。
災害ハザードエリア内にある施設や住宅を安全な区域
へ移転する場合、移転先として取得する土地建物に
ついて、登録免許税、不動産取得税について特例措置
を講じる。
2020年12月11日4:52 PM