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契約不適合担保責任、特約の制限に注意

不動産適正取引推進機構は27日、「不動産売買契約紛争

の実践知」をテーマに、第112回講演会をオンラインで

開催した。

 

「不動産売買契約の成立には『契約書』が必要か」と

いった基礎的な解説をはじめ、今年、改正民法で規定

された「契約不適合担保責任」についても解説。契約

不適合である場合、買主は修補の請求等履行の追完請求

や損害賠償請求等ができるようになった。しかし、その

存在を認識せずに目的物引渡しから10年が経過すると、

損害賠償請求についての権利は消滅してしまう。ただ、

買主が契約不適合の存在に気付いた場合については特別

な規定があることを紹介。事実を知ったときから1年以内

に不適合が存在することを通知すれば、その時点から

5年間が経過するまでは契約不適合責任を追及する事が

可能であるといった内容など実務に関わるポイントを

詳しく説明した。

 

あわせて改正された宅建業法40条1項についても説明。

同項では「通知期間について、買主が不適合の事実を

知るか否かにかかわらず、目的物の引渡しの日から2年

以上となる特約が可能」と定めており、従来のような

「買主は、売主(宅建業者)に対し、目的物の引渡し

の日から2年以内に限り、瑕疵担保責任を追及できる」

といった特約が現民法下では、無効になるので注意が

必要とした。

 

さらに消費者間売買の免責特約についても触れ、消費者

間の売買であれば、特約を設けることがあるが、あくま

で売主が知りながら告げなかった契約不適合についての

担保責任を免れることはできないので注意が必要。買主

に告知しないと紛争になる可能性がある。と説明した。

2020年11月28日10:50 AM