国交省:サブリースに関する注意喚起でチラシ作成
国土交通省は18日、賃貸住宅の管理業務等の適正化に
関する法律におけるサブリース関連規制が12月15日に
施行されることに伴い、賃貸住宅経営に関する注意
喚起のリーフレット・チラシをで公開した。
消費者庁および金融庁と連携し、賃貸住宅経営(サブ
リース方式)を検討している人や貸し主が建物の所有
者でない賃貸住宅(サブリース住宅)に入居する人に
向けて作成。サブリースの仕組みについて十分に理解
した上で契約に臨めるよう、契約の前に身に付けて
おくべき知識や、契約時に留意すべき事項について
掲載した。
賃貸住宅経営(サブリース方式)を検討する人向け
には、賃貸借契約の内容にかかわらず、借地借家法
(普通借家契約の場合)(第32条)により、オーナー
等に支払われる家賃がマスターリース契約の期間中や
更新時などに減額される可能性があることを記載。
また、契約書でサブリース業者から解約することが
できる旨の規定がある場合、契約期間中であっても
サブリース業者から解約される可能性があることや、
オーナーからの更新拒絶には借地借家法(第28条)
により正当事由が必要となることなどを盛り込んだ。
サブリース住宅の入居者向けには、賃貸借契約書に
貸し主がサブリース事業者から建物のオーナーに変わ
った場合に住み続けられる旨(地位の承継に関する
規定)の記載がない場合には、オーナーとサブリース
業者の間の賃貸借契約の終了に伴い、建物の所有者
から退去を求められる可能性があることなどを記載
している。
2020年11月21日6:21 PM