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国交省:サブリースに関する注意喚起でチラシ作成

国土交通省は18日、賃貸住宅の管理業務等の適正化に

関する法律におけるサブリース関連規制が12月15日に

施行されることに伴い、賃貸住宅経営に関する注意

喚起のリーフレット・チラシをで公開した。

 

消費者庁および金融庁と連携し、賃貸住宅経営(サブ

リース方式)を検討している人や貸し主が建物の所有

者でない賃貸住宅(サブリース住宅)に入居する人に

向けて作成。サブリースの仕組みについて十分に理解

した上で契約に臨めるよう、契約の前に身に付けて

おくべき知識や、契約時に留意すべき事項について

掲載した。

 

賃貸住宅経営(サブリース方式)を検討する人向け

には、賃貸借契約の内容にかかわらず、借地借家法

(普通借家契約の場合)(第32条)により、オーナー

等に支払われる家賃がマスターリース契約の期間中や

更新時などに減額される可能性があることを記載。

また、契約書でサブリース業者から解約することが

できる旨の規定がある場合、契約期間中であっても

サブリース業者から解約される可能性があることや、

オーナーからの更新拒絶には借地借家法(第28条)

により正当事由が必要となることなどを盛り込んだ。

 

サブリース住宅の入居者向けには、賃貸借契約書に

貸し主がサブリース事業者から建物のオーナーに変わ

った場合に住み続けられる旨(地位の承継に関する

規定)の記載がない場合には、オーナーとサブリース

業者の間の賃貸借契約の終了に伴い、建物の所有者

から退去を求められる可能性があることなどを記載

している。

2020年11月21日6:21 PM