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改正都市再生特別措置法が成立

災害危険区域等に係る開発許可基準の見直しや「居心地

が良く歩きたくなる」まちなかづくり計画の策定等を盛

り込んだ「都市再生特別措置法等の一部を改正する法律

案」が3日、参議院で可決、成立した。

 

安全なまちづくりに向け、災害ハザードエリアにおける

新規立地を抑制。ハザードエリアからの移転を促進する

ため、市町村による移転計画制度を創設する。また、立

地適正化計画の居住誘導区域から災害レッドゾーンを原

則除外。立地適正化計画の居住誘導区域内で行なう防災

対策・安全確保策を定める「防災指針」の作成を盛り込

んだ。

 

「居心地が良く歩きたくなる」まちなかの創出へ、市町

村が作成する都市再生整備計画に「居心地が良く歩きた

くなる」まちなかづくりに取り組む区域を設定し、駅前

のトランジットモールの整備など歩行者空間の創出等を

官民一体で推進。道路・公園専有の円滑化により、まち

なかを盛り上げるエリアマネジメントを推進する。

 

なお同法は、一部を除き、公布の日から起算して三月を

超えない範囲内において、政令で定める日から施行する

こととしている。

2020年6月7日10:19 AM