改正都市再生特別措置法が成立
災害危険区域等に係る開発許可基準の見直しや「居心地
が良く歩きたくなる」まちなかづくり計画の策定等を盛
り込んだ「都市再生特別措置法等の一部を改正する法律
案」が3日、参議院で可決、成立した。
安全なまちづくりに向け、災害ハザードエリアにおける
新規立地を抑制。ハザードエリアからの移転を促進する
ため、市町村による移転計画制度を創設する。また、立
地適正化計画の居住誘導区域から災害レッドゾーンを原
則除外。立地適正化計画の居住誘導区域内で行なう防災
対策・安全確保策を定める「防災指針」の作成を盛り込
んだ。
「居心地が良く歩きたくなる」まちなかの創出へ、市町
村が作成する都市再生整備計画に「居心地が良く歩きた
くなる」まちなかづくりに取り組む区域を設定し、駅前
のトランジットモールの整備など歩行者空間の創出等を
官民一体で推進。道路・公園専有の円滑化により、まち
なかを盛り上げるエリアマネジメントを推進する。
なお同法は、一部を除き、公布の日から起算して三月を
超えない範囲内において、政令で定める日から施行する
こととしている。
2020年6月7日10:19 AM