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国交省:品確法運用指針改定で新・全国統一指標決定。地域ごとに独自指標も

国土交通省は、公共工事品質確保促進法(公共工事

品確法)の運用指針が1月に改定されたことを受け、

発注関係事務に関する新しい全国統一指標を決めた。

工事3指標、業務2指標の計5指標を設定した。22日

の中部を皮切りに全10ブロックで地域発注者協議会を

開き、各指標に対する目標値などを議論。秋以降それ

ぞれの数値を決定、公表する。指標の実績値は毎年度

公表する予定。
2019年6月施行の改正公共工事品確法に基づく新しい

運用指針には、働き方改革への対応や生産性向上への

取り組みなどに関する事項が追加・強化された。国や

地方自治体などすべての公共発注者の共通ルールと

して新指針による発注事務が4月に始まった。
国交省は運用指針の重要な事項の中から、工事だけで

なく業務(測量・調査・設計)を含めた「新・全国統一

指標」を設定した。

 

工事は、地域平準化率(施工時期の平準化)。週休2日

対象工事の実施状況(適正な工期設定)。低入札価格

調査基準または最低制限価格の設定状況(ダンピング

対策)。の3指標。業務は、地域平準化率(履行期限の

分散)。低入札価格調査基準または最低制限価格の設定

状況(ダンピング対策)。の2指標。
地域発注者協議会では県単位の推進会議を設けたり、

発注関係事務に関する支援メニューを作成したりなど、

地域の実情に応じた独自の取り組みを進めている。独自

に目標値を設定している地域もある。こうした状況を

踏まえ、地域ブロックごとに「地域独自指標」も設定

する。

 

国交省は今後、書面会議やウェブ会議などにより全国で

地域発注者協議会を順次開催する。新型コロナウイルス

の影響を見極めつつ、新・全国統一指標、地域独自指標

について、19年度実績値に基づく「基準値」、3年後や

5年後の「目標値」などを継続的に議論する。

 

地域平準化率は工事・業務とも、地域ブロック単位と

都道府県単位で数値を決める。工事の週休2日対象工事の

実施状況は、地域ブロック単位と都道府県単位で定める。

低入札価格調査基準または最低制限価格の設定状況は

工事・業務とも、都道府県単位で数値を設定する。

 

統一指標の設定は運用指針が示す「発注者間の連携体制の

構築」の一環。全国的に発注関係事務の一層の改善に向け、

各発注者が客観的・相対的に状況を把握できる全国統一

指標を16年度に設けた。運用指針のうち、予定価格の適正

な設定。適切な設計変更。発注・施工時期の平準化。の3

項目を対象に5指標を設定。各ブロックで目標値を設定し、

取り組み状況のフォローアップと結果を公表。地域ごとに

ばらつきがあるものの、全国的には取り組みの浸透、改善

傾向が現れており、一定の成果を挙げている。
《新・全国統一指標》
■工事

〈1〉地域平準化率(施工時期の平準化)=国等・都道府県

・市区町村の発注工事の稼働件数から算出した平準化率

(地域ブロック単位・都道府県単位)

〈2〉週休2日対象工事の実施状況(適正な工期設定)

=国等・都道府県・政令市の発注工事に対する週休2日対象

工事の設定割合(地域ブロック単位・都道府県単位)
〈3〉低入札価格調査基準または最低制限価格の設定状況

(ダンピング対策)=都道府県・市区町村の発注工事に対

する低入札価格調査基準または最低制限価格の設定割合

(都道府県単位)
■業務(測量・調査・設計)
〈1〉地域平準化率(履行期限の分散)=国等・都道府県・

政令市の発注業務の第4四半期履行期限の設定割合(地域

ブロック単位・都道府県単位)

〈2〉低入札価格調査基準または最低制限価格の設定状況

(ダンピング対策)=都道府県・市区町村の発注業務に対

する低入札価格調査基準または最低制限価格の設定割合

(都道府県単位)

2020年5月22日10:30 AM