国交省:在宅業務に対応。業務の処理報告が電話でも報告可能に
国土交通省は1日、新型コロナウイルス感染症に緊急
事態宣言を踏まえた宅地建物取引業者の業務について、
不動産関係団体に事務連絡を行なった。感染防止のため
宅地建物取引業者の在宅勤務が拡大していることに対応
して、宅地建物取引業法施行規則における標準媒介契約
約款の規程の考え方について伝えたもの。
標準媒介契約約款では、宅地建物取引業者から専任
媒介契約、専属専任媒介契約を締結した依頼者への業務
の処理状況の報告方法について郵送または電子メールに
より行なうとされているが、当面の間は「依頼者の承諾
を得た場合には、電話等の契約書であらかじめ定めた
方法以外の方法により行なうこと」は差し支えないと
した。ただし、その場合でも、後日のトラブルを防止
する観点から、契約書で定められた方法で報告を行なう
必要があるとしている。
依頼者から宅地建物取引業者に文書で申し出ることに
なっている媒介契約の更新についても、当面の間、双方
で合意した場合は文書以外の方法により申し出ることも
差し支えないとした。
また、宅地建物取引業者がその事務所に置かなければ
ならない専任の宅地建物取引士が在宅勤務を実施して
いる場合でも、宅地建物取引業法の規定には抵触しない
ものとして取り扱うとしている。
2020年5月10日10:08 AM