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国交省:在宅業務に対応。業務の処理報告が電話でも報告可能に

国土交通省は1日、新型コロナウイルス感染症に緊急

事態宣言を踏まえた宅地建物取引業者の業務について、

不動産関係団体に事務連絡を行なった。感染防止のため

宅地建物取引業者の在宅勤務が拡大していることに対応

して、宅地建物取引業法施行規則における標準媒介契約

約款の規程の考え方について伝えたもの。

標準媒介契約約款では、宅地建物取引業者から専任

媒介契約、専属専任媒介契約を締結した依頼者への業務

の処理状況の報告方法について郵送または電子メールに

より行なうとされているが、当面の間は「依頼者の承諾

を得た場合には、電話等の契約書であらかじめ定めた

方法以外の方法により行なうこと」は差し支えないと

した。ただし、その場合でも、後日のトラブルを防止

する観点から、契約書で定められた方法で報告を行なう

必要があるとしている。

依頼者から宅地建物取引業者に文書で申し出ることに

なっている媒介契約の更新についても、当面の間、双方

で合意した場合は文書以外の方法により申し出ることも

差し支えないとした。

また、宅地建物取引業者がその事務所に置かなければ

ならない専任の宅地建物取引士が在宅勤務を実施して

いる場合でも、宅地建物取引業法の規定には抵触しない

ものとして取り扱うとしている。

2020年5月10日10:08 AM