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国交省:住宅ローン減税、適用要件を弾力化

国土交通省は4月7日、住宅ローン減税の適用要件を

弾力化すると発表した。新型コロナウイルス感染症の

影響で期限内に入居できない方を対象としている。

現行の住宅ローン減税は、毎年の住宅ローン残高の

1%を10年間、所得税等から控除するもの。消費税率

10%適用の住宅取得等をした場合は、控除期間を13年

間に延長する特例(建物購入価格等の消費税2%分の

範囲で減税)もある。

今回の発表では、控除期間13年間の特例措置に

ついて、新型コロナ感染症の影響により入居が期限

(令和2年12月31日)に遅れた場合でも、一定の要件

を満たし令和3年12月31日までに入居すれば、特例

措置の対象になるというもの。注文住宅を新築する

場合は令和2年9月末、分譲住宅・既存住宅の取得や

増改築等をする場合は、令和2年11月末までに契約が

行われることを要件としている。

また、既存住宅を取得した際の住宅ローン減税の

入居期限要件(取得の日から6ヵ月以内)も弾力化。

増改築工事等や入居が同感染症の影響で遅れた場合、

既存住宅取得の日から5ヵ月後まで、または関連税制

法案の施行の日から2ヵ月後までに増改築等の契約が

行われていれば、入居期限は「増改築等完了の日から

6ヵ月以内」となる。

2020年4月26日11:02 AM