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厚労省:解体・改修工事の石綿飛散防止対策強化へ省令改正に着手

厚生労働省は、建築物の解体・改修によるアスベスト

飛散防止対策の強化に向け、労働安全衛生法の基づく

石綿障害予防規則(省令)の改正作業に着手する。有識者

検討会の報告書を踏まえ、石綿の含有にかかわらず事前

調査の結果を届け出る制度の創設や、除去作業の記録と

保存の義務化などを規定する方向。省令案を夏ごろにも

取りまとめる予定だ。

厚労省は「建築物の解体・改修等における石綿ばく露

防止対策等検討会」がまとめた報告書を公表。事前調査

の充実・強化。事前調査結果などの届け出の新設。除去

作業時のばく露防止措置の強化。作業計画に基づく作業

の実施状況の記録の義務化などが盛り込まれた。

工事前に実施する石綿有無の調査対象を明確化。木材

や金属、ガラスのみで構成され、明らかに石綿を含ま

ない場合は対象から外す。くぎ打ちなど軽微な損傷に

とどまるほか、壁材や塗料など新たな建材で覆う作業の

場合も対象外とする。

調査実施者の資格要件には、建築物石綿含有建材調査者

講習などの講習修了者、それと同等レベルの知識・経験

を持つことを新たに規定。要件を満たす人材が十分確保

できない現状を踏まえ、関係省令の改正から施行まで

3年程度の猶予期間を設ける。

調査結果は3年間の保存を義務付ける。併せて床面積が

60㎡以上または請負金額100万円以上の解体・改修工事は、

労働基準監督署への届け出を義務化。建築物に加え煙突

やトンネル天井板といった特定工作物も対象とする。

除去作業時に隔離が義務付けられている吹き付け石綿

や石綿含有保温材などは隔離解除の規定を厳格化。除去

完了を適切に確認できる者(石綿作業主任者など)の確認

なしでは解除できないようにする。

2020年4月16日10:08 AM