農水省:時間的制約を受ける工事に補正係数導入
農林水産省は現場条件で時間的制約が発生する直轄
土木工事を対象に、2020年度から補正係数を導入した。
制約を受ける時間の長さによって2種類の係数を用意。
公共工事設計労務単価に掛けて労務費を適切に算定する。
現場実態に対応し適正な対価を支払うのが狙い。1日以降
に入札公告した案件から適用している。
時間的制約を受ける現場の条件は、道路の交通量が多い
時間帯。通勤・通学時間帯。公的な輸送機関(バス・鉄道等)
のピーク時間帯。工事場所周辺地域の生活、営業活動などで
使用できない時間帯を避けて施工しなければならない場合。
中山間地域を含めた山間部にある現場など作業員の移動時間
を考慮すると、十分に作業時間を確保できない場合も対象と
する。
1日の標準作業時間(8時間)のうち、現場条件によって作業
時間を4時間以上7.5時間以下しか確保できない工事に適用する。
補正係数は「時間的制約を受ける場合」(1日当たりの作業時間
が7時間を超えて7.5時間以下)が1.06、「時間的制約を著しく
受ける場合」(同4時間以上7時間以下)を1.14とする。
労務費を算定する際、通常勤務すべき時間帯(8時~17時)内
で作業時間の制約を受ける場合は公共工事設計労務単価に補正
係数を掛ける。施工条件によって通常勤務の時間帯を外して
作業しなければいけない場合、公共工事設計労務単価に割り
増し賃金を足し、補正係数を掛け合わせて算出する。
2020年4月9日10:05 AM