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農水省:時間的制約を受ける工事に補正係数導入

農林水産省は現場条件で時間的制約が発生する直轄

土木工事を対象に、2020年度から補正係数を導入した。

制約を受ける時間の長さによって2種類の係数を用意。

公共工事設計労務単価に掛けて労務費を適切に算定する。

現場実態に対応し適正な対価を支払うのが狙い。1日以降

に入札公告した案件から適用している。

時間的制約を受ける現場の条件は、道路の交通量が多い

時間帯。通勤・通学時間帯。公的な輸送機関(バス・鉄道等)

のピーク時間帯。工事場所周辺地域の生活、営業活動などで

使用できない時間帯を避けて施工しなければならない場合。

中山間地域を含めた山間部にある現場など作業員の移動時間

を考慮すると、十分に作業時間を確保できない場合も対象と

する。

1日の標準作業時間(8時間)のうち、現場条件によって作業

時間を4時間以上7.5時間以下しか確保できない工事に適用する。

補正係数は「時間的制約を受ける場合」(1日当たりの作業時間

が7時間を超えて7.5時間以下)が1.06、「時間的制約を著しく

受ける場合」(同4時間以上7時間以下)を1.14とする。

労務費を算定する際、通常勤務すべき時間帯(8時~17時)内

で作業時間の制約を受ける場合は公共工事設計労務単価に補正

係数を掛ける。施工条件によって通常勤務の時間帯を外して

作業しなければいけない場合、公共工事設計労務単価に割り

増し賃金を足し、補正係数を掛け合わせて算出する。

2020年4月9日10:05 AM