国交省:公共土木設計業務等標準委託契約約款を改正、改正民法・意匠法に対応
国土交通省は公共土木の設計や調査、計画などの
業務委託契約に用いる「公共土木設計業務等標準委
託契約約款」を改正した。4月1日施行の改正民法や
意匠法などに対応。業務約款の前回改正(2011年3月)
以降、国交省の土木設計業務等委託契約書に追加・
修正された事項のうち、業務約款に反映すべき事項
を追加した。4月1日から適用する。
官房建設流通政策審議官名の通知文書を各省庁や
都道府県、政令市、関係団体など約330団体に10日付
で送付。業務約款を積極的に活用するよう要請した。
改正民法への対応としては、中央建設業審議会(中
建審)が改正・勧告した公共工事標準請負契約約款を
参考にしながら業務約款を見直した。譲渡制限特約を
維持した上で、受注者が前払いや部分払いを行っても
業務の履行に必要な資金が不足する場合、発注者は
業務委託料債権の譲渡を認めることができる。併せて、
譲渡制限特約や使途制限に違反した場合に契約を解除
できるとした。
改正意匠法により、土木構造物を含む建築物の外観・
内観のデザインが保護対象となる。これを踏まえ受注者
が意匠登録を行う場合や、意匠登録を受ける権利、
意匠権の譲渡に関する規定を新設した。
昨年6月施行の改正公共工事品質確保促進法によって
発注者の責務に適正な工期設定などが定められた。業務
約款にも適正な履行期限の設定に関する規定を設けた。
2020年3月12日6:34 PM