賃貸管理適正化法が閣議決定
「賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律案(賃貸管理
適正化法)」が6日、閣議決定した。
単身世帯の増加を背景に生活基盤としての重要度が増して
いる賃貸住宅ではあるが、管理業務の実施をめぐっては管理
事業者とオーナー・入居者との間でトラブルが増加。特に
サブリース事業者については家賃保証等の契約条件誤認に
由来とするトラブルが社会問題化している。こうした背景を
受け、諸問題へ対応すると共に管理業の適正化を図るのが
同法律案の狙い。
法律案は(1)サブリース事業者と所有者の間の賃貸借契約
適正化に係る措置、(2)貸住宅管理業に係る登録制度の創設
の2点を規定。
(1)においては、すべてのサブリース事業者に対して、
「不当な勧誘行為の禁止」と「賃貸借契約締結前の重要事項
説明」を義務付ける。また、サブリース事業者と組んでサブ
リースによる賃貸住宅経営を勧誘する者についても、規制の
対象とすることを盛り込んでいる。
(2)については、賃貸住宅管理業を営もうとする場合に、
管理戸数が一定規模以上の場合は国土交通大臣への登録を
義務付ける。登録事業者については、業務管理者の選任、
管理受託契約締結前の重要事項説明、財産の分別管理、
委託者への定期報告等を義務付ける。
2020年3月6日6:54 PM