国交省:工事や業務を中止や延長
国土交通省は、新型コロナウイルスの感染拡大防止に
向け、受注者の意向を踏まえ直轄工事・業務で一時停止
や工期・履行期限延長といった措置を講じると表明した。
一時中止の期間は15日まで。一時中止や工期延期に伴い
発生する経費は「発注者が適切に計上する」と述べた。
国交省は感染拡大防止に向けた措置に関する文書を、
官房官庁営繕部、全地方整備局、北海道開発局、全地方
航空局などに同27日付で通知。通年の維持工事など公物
管理に支障を来す案件を除き、契約済みの工事・業務に
ついて一時中止措置などの適切な取り扱いを要請した。
都市再生機構や高速道路会社各社、鉄道建設・運輸施設
整備支援機構などにも参考送付した。
全ての受注者に対して工事・業務の一時停止や工期・履行
期限延長の意志を確認。その上で受注者から申し出がある
場合、受注者に責任のない事由として契約書に基づき、
工事・業務の一時中止や設計図書などの変更を行う。
契約書の規定に基づき、必要に応じて請負代金額・業務
委託料の変更、工期・履行期限の延長などに適切に対応
する。
発注者は工事・業務の従者者に感染が確認された場合に
も同様に対応する。一時中止の期間は工事・業務の従事者
の感染状況などを踏まえ適切に設定する。こうした措置に
伴い、工事・履行期限が年度を超える可能性がある場合に
は繰り越しなどの手続きを取るとしている。
2020年3月2日2:51 PM