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国交省:工事や業務を中止や延長

国土交通省は、新型コロナウイルスの感染拡大防止に

向け、受注者の意向を踏まえ直轄工事・業務で一時停止

や工期・履行期限延長といった措置を講じると表明した。

一時中止の期間は15日まで。一時中止や工期延期に伴い

発生する経費は「発注者が適切に計上する」と述べた。

国交省は感染拡大防止に向けた措置に関する文書を、

官房官庁営繕部、全地方整備局、北海道開発局、全地方

航空局などに同27日付で通知。通年の維持工事など公物

管理に支障を来す案件を除き、契約済みの工事・業務に

ついて一時中止措置などの適切な取り扱いを要請した。

都市再生機構や高速道路会社各社、鉄道建設・運輸施設

整備支援機構などにも参考送付した。

全ての受注者に対して工事・業務の一時停止や工期・履行

期限延長の意志を確認。その上で受注者から申し出がある

場合、受注者に責任のない事由として契約書に基づき、

工事・業務の一時中止や設計図書などの変更を行う。

契約書の規定に基づき、必要に応じて請負代金額・業務

委託料の変更、工期・履行期限の延長などに適切に対応

する。

発注者は工事・業務の従者者に感染が確認された場合に

も同様に対応する。一時中止の期間は工事・業務の従事者

の感染状況などを踏まえ適切に設定する。こうした措置に

伴い、工事・履行期限が年度を超える可能性がある場合に

は繰り越しなどの手続きを取るとしている。

2020年3月2日2:51 PM