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国交省:許可申請手続き簡素化

国土交通省建設業法に基づく許可申請の書類や手続きを

簡素化する。施行規則で定める国家資格者等・監理技術者

一覧表の提出を不要にして申請者の過度な負担を軽減する

許可事務ガイドラインを改正し提出書類を削減。書類枚数

が現行の約半分に減るという。大臣許可の申請などに関

する都道府県経由事務を廃止。各種書類を地方整備局に

直接、提出とする。4月1日以降の申請から適用する。

政府の規制改革推進会議では行政手続部会の取りまとめで

各府省に対し、行政手続きコストを20%削減するよう

求めている。これを踏まえ国交省は20日に施行規則を

改正する省令を公布し、許可事務ガイドラインを改正。

4月1日に施行する。土地・建設産業局建設業課長名で

「建設業法施行規則および建設業許可事務ガイドライン等

の改正について」と題する文書を、地方整備局などに

20日付で通知。都道府県にも参考送付した。

施行規則で定める建設業許可(大臣許可・知事許可)に

関する書類を削減。許可申請時や決算変更届時に提出を

求めている書類のうち、国家資格者等・監理技術者一覧表

(新規・変更・追加・削除)の提出を不要にする。

これによって提出書類の作成業務が現行と比べ3~4割

軽減されるという。

大臣許可を対象とする許可事務ガイドラインを改正。

営業所を確認する資料(営業所の地図、営業所の写真、

不動産登記簿謄本または不動産賃貸借契約書の写しなど)

の提出を求めない。ただし知事許可から大臣許可への

移行や、営業所の新設や変更などの場合、写真の提出と、

自己所有または賃貸借の記載を求める。

業法施行令第3条に規定する使用人(支店長や営業所長

など)を確認する書類(健康保険被保険者証カードの写し

など)の提出を省く。経営業務管理責任者、営業所専任

技術者、使用人の住民票や、使用人の権限を確認する

委任状などの書類提出を求めない。

業法を含む「地方分権改革に関する一括法」が4月1日に

施行される。この中で業法については大臣許可の申請

などで都道府県を経由する事務を廃止する。これに伴い

施行規則や許可事務ガイドラインの関連規定を整理。

「国土交通大臣にかかる建設業許可の基準および標準

処理期間について」と題する通知を改定する。

大臣許可業者は4月1日以降、新規・更新の許可申請や

経営事項審査(経審)の各種書類を地方整備局に直接提出。

書類が整備局事務所に届き、許可が下りるまでの標準

期間は概ね90日を目安とする。山梨、大分の2県は

従来通り都道府県を経由して大臣許可が申請できる。

大臣許可の「許可証明書」について4月1日以降、整備局

での発行に関する運用を統一する。業法の規定を踏まえ

許可証明書の請求は原則、許可更新の申請時期に1回1枚

を発行。期間は更新申請の受付日から更新の許可が

下りるまで。

2020年2月21日9:58 AM