国交省:許可申請手続き簡素化
簡素化する。施行規則で定める国家資格者等・監理技術者
一覧表の提出を不要にして申請者の過度な負担を軽減する
許可事務ガイドラインを改正し提出書類を削減。書類枚数
が現行の約半分に減るという。大臣許可の申請などに関
する都道府県経由事務を廃止。各種書類を地方整備局に
直接、提出とする。4月1日以降の申請から適用する。
政府の規制改革推進会議では行政手続部会の取りまとめで
各府省に対し、行政手続きコストを20%削減するよう
求めている。これを踏まえ国交省は20日に施行規則を
改正する省令を公布し、許可事務ガイドラインを改正。
4月1日に施行する。土地・建設産業局建設業課長名で
の改正について」と題する文書を、地方整備局などに
20日付で通知。都道府県にも参考送付した。
施行規則で定める建設業許可(大臣許可・知事許可)に
関する書類を削減。許可申請時や決算変更届時に提出を
求めている書類のうち、国家資格者等・監理技術者一覧表
(新規・変更・追加・削除)の提出を不要にする。
これによって提出書類の作成業務が現行と比べ3~4割
軽減されるという。
大臣許可を対象とする許可事務ガイドラインを改正。
営業所を確認する資料(営業所の地図、営業所の写真、
不動産登記簿謄本または不動産賃貸借契約書の写しなど)
の提出を求めない。ただし知事許可から大臣許可への
移行や、営業所の新設や変更などの場合、写真の提出と、
自己所有または賃貸借の記載を求める。
業法施行令第3条に規定する使用人(支店長や営業所長
など)を確認する書類(健康保険被保険者証カードの写し
など)の提出を省く。経営業務管理責任者、営業所専任
技術者、使用人の住民票や、使用人の権限を確認する
委任状などの書類提出を求めない。
業法を含む「地方分権改革に関する一括法」が4月1日に
施行される。この中で業法については大臣許可の申請
などで都道府県を経由する事務を廃止する。これに伴い
施行規則や許可事務ガイドラインの関連規定を整理。
「国土交通大臣にかかる建設業許可の基準および標準
処理期間について」と題する通知を改定する。
大臣許可業者は4月1日以降、新規・更新の許可申請や
経営事項審査(経審)の各種書類を地方整備局に直接提出。
書類が整備局事務所に届き、許可が下りるまでの標準
期間は概ね90日を目安とする。山梨、大分の2県は
従来通り都道府県を経由して大臣許可が申請できる。
大臣許可の「許可証明書」について4月1日以降、整備局
での発行に関する運用を統一する。業法の規定を踏まえ
許可証明書の請求は原則、許可更新の申請時期に1回1枚
を発行。期間は更新申請の受付日から更新の許可が
下りるまで。
2020年2月21日9:58 AM